高齢受給者証
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:505
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高齢受給者証について
70歳(70歳の誕生日の属する月の翌月。誕生日が月の初日である場合はその月)~74歳の方は、保険証とは別に「高齢受給者証」を交付しています。対象者には郵送で交付しますので窓口での申請は不要です。
病院にかかるときは、必ず窓口で保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
自己負担割合について
区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得(総収入ではなく、住民税を課税するときに基礎となる控除後の金額)が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記(1)(2)(3)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
(1)国保被保険者が1人で収入383万円未満 (2)国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた旧国保被保険者を含めて合計収入520万円未満 (3)同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が2人以上で合計収入が520万円未満 |
一般 | 2割※ | 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人 |
低所得者2 | 2割※ | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税である世帯に属する人で、低所得者1以外の人 |
低所得者1 | 2割※ | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は収入から差し引く控除額を80万円として計算)が0円となる人 |
※平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(昭和19年4月1日以前生まれの人)は、引き続き1割負担が継続されます。高齢受給者証の表記は「2割(特例措置により1割)」となっています。
※平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般(2割)」の区分と同様になります。
高齢受給者証の更新について
高齢受給者証は有効期限があります。有効期限が近づくと、新しい受給者証を郵送しますので窓口での申請は不要です。
※ 自己負担割合は、前年度の所得に応じて判定します。所得の申告をしていない場合、正しい判定ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!