出産育児一時金
- [公開日:2023年5月30日]
- ID:509
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国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます
支給額
出産児1人につき50万円
※ 産科医療補償制度に加入していない病院(海外での出産など)で出産した場合は、48万8千円となります。
※ 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※ 双子の出産の場合は、50万円×2=100万円が出産育児一時金の額になります。
直接支払制度
出産育児一時金の直接支払制度が利用できる病院での出産であれば、出産育児一時金までの出産費用は退院時に支払う必要はありません。(病院が代理申請を行い、後日、出産育児一時金を町が病院に対して支払う制度です)
直接支払制度を利用希望される場合は、出産予定の病院にご相談ください。
病院によっては、直接支払制度がご利用になれない場合がありますので、取扱いについては、各医療機関(産科)に問い合わせてください。
退院時は
出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、その超えた額を退院時に病院にお支払いください。
差額の請求について
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額分を国民健康保険に請求することができます。
次の必要な書類等を持参のうえ、国保健康課へお越しください。
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・国民健康保険の保険証
・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・印鑑
・直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書(直接支払制度利用の契約書)
・領収書・明細書
・振込口座がわかるもの(世帯主の口座)
直接支払制度を利用しない場合
病院によっては、直接支払制度がご利用になれない場合があります。
その場合は、病院で出産費用を先に支払い、後日、国民健康保険に請求することで、出産育児一時金を受け取ることができます。
次の必要な書類等を持参のうえ、国保健康課へお越しください。
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・国民健康保険の保険証
・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・印鑑
・領収書・明細書
・振込口座がわかるもの(世帯主の口座)
差額支給の申請、直接支払制度を利用しなかった場合は
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お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!