療養費の支給
- [公開日:2021年2月12日]
- ID:3953
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療養費の支給(医療費等をいったん全額自己負担したとき)
次のような場合は、医療費等をいったん全額自己負担していただく必要がありますが、国保健康課に申請し、審査で認められれば保険割合分の払い戻しを受けることができます。
注) 療養費には支給要件があります。詳しくは国保健康課まで問い合わせてください。
注) 医療機関等に費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給の対象外となります。
療養費の種類と必要書類等について
ケース | 申請に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
急病など、やむを得ない理由で、保険証 を持たずに診療を受け医療費を全額自己 負担したとき | ○療養費支給申請書 ●領収書 ●診療報酬明細書(傷病名が記載されているもの) ●国民健康保険被保険者証 ●印鑑 ●振込先口座がわかるもの (原則、世帯主の口座に支給します) | 保険給付以外のもの(消費税など)は申請の対象外です。 診療報酬明細書については、受診した医療機関等に 請求してください。 |
コルセットなど治療用装具を作ったとき | ○療養費支給申請書 ●医師の意見書・装着証明書 ●領収書(明細がわかるもの) ●国民健康保険被保険者証 ●印鑑 ●振込先口座がわかるもの (原則、世帯主の口座に支給します) ◎小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書 ◎弾性着衣等装着指示書 ◎靴型装具写真添付台紙 | 疾病または負傷の治療のため、医師が必要と認めた ものが対象で、補聴器・松葉杖など日常生活を補助 するもの、美容の目的で使用されるものは申請の 対象外です。 ◎小児の治療用眼鏡は、病名が弱視・斜視・先天性 白内障術後の屈折矯正の場合のみ対象です。 (保険対象となる金額には上限があります。) ◎弾性着衣は、乳がん・子宮がんなどのリンパ節 郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫の場合に 申請対象となります。 |
あんま・はりきゅう・マッサージの施術を 受けたとき | ○療養費支給申請書 ●領収書 ●施術内容明細書 ●医師の意見書 ●国民健康保険被保険者証 ●印鑑 ●振込先口座がわかるもの (原則、世帯主の口座に支給します) | 医師が必要と判断した場合の施術が対象で、疾病 予防や疲労回復を目的とした施術は対象外です。 健康保険を取り扱っている施術所で治療を受けた 場合は申請不要です。 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、国保健康課窓口で申請してください。
原則は、世帯主または同一世帯員の方が申請者となります。
それ以外の方が代理人として申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
申請様式
療養費支給申請書
療養費支給申請書(記入例)
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!