海外療養費の支給制度について
- [公開日:2016年3月31日]
- ID:1176
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国民健康保険の海外療養費支給制度について
保険給付の範囲
保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療である場合に限ります。次のような場合は、保険給付の対象となりません。
(1)保険のきかない診療、差額ベッド代
(2)美容整形
(3)高価な歯科材料や歯列矯正
(4)治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
(5)交通事故やケンカなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国により異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして、国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用います。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額=日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費×一部負担割合)
※実際に海外で支払った医療費よりも、支給額が極端に少額になることがあります。
申請から支給までの手順
(1)海外に行く前に、役場国保健康課の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、海外に携帯してください。
(2)海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。
(3)帰国後、役場国保健康課に必要書類をご持参いただき、海外療養費の申請をしてください。
(4)国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
なお、支給までには2~3か月を要します。
※海外で医療費の支払いをした翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
※海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかった場合は、その費用は申請者の負担となります。
※民間の海外旅行損害保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・印鑑
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
・海外の医療機関に支払った治療費の領収書
・領収明細書(支払った金額の明細が記入されたもの)
・旅券(パスポート)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付していただく必要があります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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