介護給付費過誤申立について(事業者向け)
- [公開日:2024年8月29日]
- ID:1260
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介護給付費過誤申立について
介護給付費の請求に誤りがあり実績取り下げをおこなう場合のご案内です。
過誤申立の種類
通常過誤
通常過誤とは、国保連合会で審査確定した介護給付費の実績の取下げをおこなうものです。なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後に、国保連合会に再請求を行ってください。
同月過誤
同月過誤とは、国保連合会で審査確定した実績の取下げと取り下げた分の再請求を同一月内におこなうものです。
提出期限
通常過誤・・・毎月15日締切
同月過誤・・・毎月1日締切
※締切日が土・日・祝日の場合はその前日まで
提出方法
上記の提出期限までに、郵送または役場窓口に持参してください。
ファクスでの受付も可能ですが、後日、原本を郵送してください。
提出先
久御山町役場民生部福祉課
住所:〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
電話:075-631-9902または0774-45-3902
ファクス:075-632-5933
過誤申立書の様式
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!