未熟児養育医療給付事業
- [公開日:2020年12月10日]
- ID:1254
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未熟児養育医療の申請をされる保護者の皆さんへ
1.未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費及び食事療養費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。
申請が承認されると「養育医療券」をお送りしますので、お子さまが入院されている病院へ提出してください。
2.給付の対象
久御山町内に住所を有し、次のいずれかの症状に該当し、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)
(1)出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 一般状態
(1)運動不安、けいれんがある
(2)運動が異常に少ない
イ 体温
摂氏34度以下
ウ 呼吸器・循環器系
(1)強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
(2)呼吸器が毎分50を超えて増加の傾向にある、または毎分30以下
(3)出血傾向が強い
エ 消化器系
(1)生後24時間以上排便がない
(2)生後48時間以上嘔吐が持続している
(3)血性吐物・血性便がある
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
3.給付の申請手続きについて
申請時に必要なもの
(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書
(3)世帯調書
(4)お子さまの健康保険証
(5)課税状況に関する証明書類(証明書類上で扶養されていることが確認できる方及び18歳未満の方で不就労者は証明書類は不要)
※本町に税情報がある方、マイナンバーを用いて税情報の取得が可能な方については、証明書類の提出は原則不要
※生活保護受給中の方は、生活保護証明書
(6)子育て支援医療に係る委任状
(7)マイナンバーを確認できる書類
(8)申請者の本人確認ができる書類
※同一世帯の世帯主または世帯員以外の代理人による申請の場合は委任状が必要
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!