児童手当における第3子加算対象児童の高校等卒業以降の手続き
- [公開日:2026年2月19日]
- ID:6412
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【高校・短大等卒業】多子加算の算定における申請について
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を、多子加算の算定対象とするには申請が必要です
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さん(大学生年代までのお子さん)については、第3子以降の加算(多子加算)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
ただし、多子加算の算定対象とするためには、【「監護相当」及び「生計費の負担」をし、受給者に経済的負担があること(=養育していること)】を受給者が申し立てる必要があります。
※卒業予定月の翌月1日以降のお子さんの状況について申し立ててください。
提出の必要があると思われる方には、案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。
令和8年3月末に卒業等をされる方は、4月15日(水)までにご提出をお願いします。期限を過ぎての提出は、提出があった翌月分から算定対象となります。
送付対象者
下記①または②の場合、高校等卒業予定年月頃に順次、案内を送付します。
①大学生年代以下の子が3人以上いる、かつ、高校等を卒業する(18歳年度末を迎える)子がいる②大学生年代以下の子が3人以上いる、かつ、高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が22歳年度末前に到来する子がいる
※案内を送付するのは、これまでに児童手当の支給対象児童としての登録がある場合や「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者のみです。
※卒業後等においても、お子さんの進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子さんを養育していれば申請の対象となります。
就職等により、お子さんが自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
※手続き対象にも関わらず、案内文書が届かない場合は、子育て支援課までご連絡ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

