幼児教育・保育の無償化
- [公開日:2019年10月31日]
- ID:3289
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幼児教育・保育無償化
令和元年10月から、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳児から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
町内で幼稚園(新制度未移行)や認可外保育施設を利用されている場合、無償化の給付を受けるためには、申請し認定を受ける必要があります。なお、町立こども園や幼稚園(新制度移行済み)を利用されている方は、申請の必要はありません。
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
施設等利用給付に係る認定の様式
無償化の対象となるために必要な『認定』の申請書です。
認定申請書の様式
- 施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要なし) (サイズ:112.27KB)
1号認定(保育の必要なし)用の認定の申請書です。
- 施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要あり) (サイズ:184.94KB)
2・3号認定(保育の必要あり)用の認定の申請書です。必要書類等を添えて提出してください。
- 認可外保育所利用理由書 (サイズ:34.66KB)
認可保育所等を利用せずに認可外保育所を利用される場合は、理由書を添付してください。
保育の必要性の確認書類
- 保育を必要とする基準等 (サイズ:69.23KB)
保育を必要とする基準です。2・3号認定の申請を提出される場合は、申請書に証明書類等の添付が必要です。
- 勤務証明書 (サイズ:62.94KB)
勤務証明書様式です。事業所の方が記入してください。
- 自営業・農業申立書 (サイズ:50.38KB)
必要事項を記入のうえ、証明を受けてください。
- 診断書および療養・看護の申立書 (サイズ:41.12KB)
診断書部分に医師の証明を受け、申立書に記入・押印のうえ提出してください。
申請の内容に変更があった場合
- 施設等利用給付認定変更申請書 (サイズ:43.83KB)
住所の変更や世帯の変更など、申請いただいている内容に変更があった場合は、町への変更の申請が必要になります。
施設等利用給付に係る請求の様式
無償化の給付に必要な請求書の様式です。
給付申請
- 施設等利用費請求書(法定代理受領用) (サイズ:79.08KB)
幼稚園等から町に施設等利用費の請求時に使用してください。(請求内訳書を添えて提出してください。)
- 請求金額内訳書(法定代理受領用) (サイズ:68.56KB)
- 施設等利用費請求書(償還払い:預かり保育等) (サイズ:126.29KB)
2・3号認定の児童が預かり保育等の事業を利用された場合、保護者から町への請求時に使用してください。(原則、通園中の幼稚園等を通じて町に申請していただきます。)
- 施設等利用費請求書(償還払い:認可外保育施設等) (サイズ:124.25KB)
2・3号認定の児童が認可外保育等の事業を利用された場合、保護者から町への請求時に使用してください。
- 提供証明書 (サイズ:66.27KB)
利用された児童の保護者と久御山町に発行してください。
- 領収証(幼稚園等用) (サイズ:0.65KB)
月額上限25,700円との差額分がある時に保護者に発行してください。
- 領収証(預かり保育事業等用) (サイズ:38.69KB)
預かり保育等の利用がある場合に使用してください。
施設等利用給付に係る確認申請(事業者向け)
無償化の対象施設となるために必要な『確認』の申請書です。
確認申請
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (サイズ:59.25KB)
特定子ども・子育て支援施設等であることの確認が必要な時に申請書です。下記の書類及び必要書類を添えて提出してください。
確認申請添付書類
確認を受けた事項の変更・確認申請の辞退
- 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(サイズ:59.20KB)
町が確認後、申請内容に変更がある場合に提出してください。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 (サイズ:39.83KB)
確認を辞退する時に提出してください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!