児童手当
- [公開日:2022年10月26日]
- ID:824
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◇支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※所得制限あり

◇手当月額
区分 | 児童手当 | 特例給付 ※①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の受給者 | ※②所得上限限度額以上の受給者 (令和4年6月分から) |
---|---|---|---|
(1)3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし |
(2)3歳~小学生 | (第1・2子) 10,000円 | ||
(第3子以降) 15,000円 | |||
(3)中学生 | 10,000円 |
※(2)の手当額は、高校卒業まで(18歳になった誕生日後の最初の3月31日まで)の児童の人数をカウントして決定します。

◇所得制限
令和4年6月分から②所得上限限度額が新設されたことにより、受給者の所得が②所得上限限度額以上になった場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

◇支給時期
原則として年3回、2月・6月・10月の各月5日(土日祝の場合は、直前の金融機関の営業日)にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

◇主な支給要件
(A)児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)
*留学の要件
(1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
(2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
(3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
(B)児童福祉施設の設置者、里親への支給
児童が施設に入所していたり里親等に委託されている場合(2ヶ月以内の短期の場合を除く。)は、
施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
(C)両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人に支給
離婚協議中で父母が別居中の場合、児童と同居している人に手当を支給する場合があります。
※同居・別居は住民票で判断します。離婚協議中である旨の証明書類が必要です。
(D)海外に居住する父母が指定する人に支給
児童の父母が海外で居住している場合、国内で児童を養育している人のうち父母が指定した人に手当を支給します。
(E)未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
※上記のケースに該当する申請には、別に書類が必要になる場合があります。
詳しくは子育て支援課へ問い合わせてください。

◇申請手続き
*出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は申請しなければ支給されません。また、さかのぼって受給することもできませんので、必ず手続きしてください。
*児童手当は、原則として申請日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生や転入などにより申請する場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず手続きしてください。
*公務員の方は勤務先で申請してください。
<認定請求に必要な添付書類等>
1.振込先預金通帳(見開きのページ)またはキャッシュカードの写し ・・・請求者名義のもの
2.児童手当・特例給付における情報連携に係る同意書
3.請求者と配偶者のマイナンバーの確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
4.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
5.請求者の健康保険証の写し
(マイナンバーによる情報連携により、原則不要です。ただし、国家公務員共済組合・地方公務員共済加入の方は必要です。提出の際は記号・番号をマスキングしてください。)
※お子さん、配偶者と別居している場合など、必要に応じて上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要な場合があります。
※必要書類がそろっていなくても、児童手当の申請は可能です。
まずは「児童手当認定請求書」を提出してください。(足りない書類は後日提出してください。)

◇現況届
現況届は、毎年6月1日時点の状況(前年の所得や児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
令和4年6月以降は、現況届の提出は原則「不要」です。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が久御山町ではない人
②戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している人
③離婚協議中で配偶者と別居している人
④法人である未成年後見人
⑤その他、町から提出の案内がある人(単身赴任等で配偶者や児童と別居している人など)
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、2年間現況届を提出されない場合、未払いの手当は時効となり、支給できません。

◇その他必要な手続き
*児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(離婚、施設入所、児童の死亡など)
*養育する児童が増えたとき
*受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出・別居を含む)
*受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
*振込口座を変更するとき(振込口座は受給者名義のものに限ります。)
*一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
*受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
*離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
*国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
*税金の修正申告等により所得更正をしたとき
・・・など、届け出の内容に変更があったときは、お早めに子育て支援課へお届けください。
届出が遅れると、手当が受けられなかったり、手当を返還していただくことがあります。
*申請書ダウンロード
認定請求書 (PDF形式、133.73KB)
新たに受給資格が生じたとき(第1子の出生・転入など)
(記入例)認定請求書 (PDF形式、333.02KB)
児童手当・特例給付における情報連携に係る同意書 (PDF形式、59.94KB)
額改定認定請求書 (PDF形式、123.84KB)
第2子以降の出生などにより支給対象の児童が増えたとき(手当の額が増えるとき)
(記入例)額改定認定請求書 (PDF形式、202.09KB)
振込口座変更届 (PDF形式、87.36KB)
手当の振込先口座を変更するとき ※振込口座は受給者名義のものに限ります。配偶者や児童名義の口座は指定できません。
別居・監護申立書 (PDF形式、57.85KB)
別居の児童がいる際に提出が必要です。
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お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
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