児童手当
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:824
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

◇支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

◇手当月額
区分 | 児童手当 | 特例給付 ※所得制限を超えた受給者 (平成24年6月分から) |
---|---|---|
(1) 3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 |
(2) 3歳~小学生 | (第1・2子) 10,000円 | |
(第3子以降) 15,000円 | ||
(3) 中学生 | 10,000円 |
※(2)の手当額は、高校卒業まで(18歳になった誕生日後の最初の3月31日まで)の児童の人数をカウントして決定します。

◇所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※収入額の目安は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

◇支給時期
原則として年3回、2月・6月・10月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

◇主な支給要件
(A)児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)
*留学の要件
(1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
(2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
(3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
(B)児童福祉施設の設置者、里親への支給
児童が施設に入所していたり里親等に委託されている場合(2ヶ月以内の短期の場合を除く。)は、
施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
(C)両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人に支給
離婚協議中で父母が別居中の場合、児童と同居している人に手当を支給する場合があります。
※同居・別居は住民票で判断します。離婚協議中である旨の証明書類が必要です。
(D)海外に居住する父母が指定する人に支給
児童の父母が海外で居住している場合、国内で児童を養育している人のうち父母が指定した人に手当を支給します。
(E)未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
※上記のケースに該当する申請には、別に書類が必要になる場合があります。
詳しくは子育て支援課へ問い合わせてください。

◇申請手続き
*出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は申請しなければ支給されません。また、さかのぼって受給することもできませんので、必ず手続きしてください。
*児童手当は、原則として申請日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生や転入などにより申請する場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず手続きしてください。
*公務員の方は勤務先で申請してください。
<認定請求に必要な添付書類等>
1.印鑑(認印可)
2.振込先預金通帳(見開きのページ)の写し ・・・請求者名義のもの
3.児童手当・特例給付における情報連携に係る同意書
4.請求者と配偶者のマイナンバーの確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
5.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
6.請求者の健康保険証の写し
(マイナンバーによる情報連携により、原則不要です。ただし、国家公務員共済組合・地方公務員共済加入の方は必要です。提出の際は記号・番号をマスキングしてください。)
※お子さん、配偶者と別居している場合など、必要に応じて上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要な場合があります。
※必要書類がそろっていなくても、児童手当の申請は可能です。
まずは「児童手当認定請求書」を提出してください。(足りない書類は後日提出してください。)

◇現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日時点における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、2年間現況届を提出されない場合、未払いの手当は時効となります。

◇その他必要な手続き
*受給者が他の市町村に転出するとき
(単身赴任の場合も手続きが必要です。また、転出先の市町村でも新たに申請の手続きが必要です。)
*養育する児童が増えたとき
*受給者と児童が別居したとき(同居になった時もお届けください。)
*児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、児童の死亡など)
*受給者が公務員になったとき
*受給者が死亡したとき
*手当の振込口座を変更するとき(振込口座は受給者名義のものに限ります。)
*氏名が変わったとき
*個人番号(マイナンバー)に変更があったとき
・・・など、届け出の内容に変更があったときは、お早めに子育て支援課へお届けください。
届出が遅れると、手当が受けられなかったり、手当を返還していただくことがあります。
*申請書ダウンロード
認定請求書 (サイズ:134.30KB)
新たに受給資格が生じたとき(第1子の出生・転入など)
(記入例)認定請求書 (サイズ:328.08KB)
児童手当・特例給付における情報連携に係る同意書 ( サイズ:15.98KB)
額改定認定請求書 (サイズ:101.92KB)
第2子以降の出生などにより支給対象の児童が増えたとき(手当の額が増えるとき)
(記入例)額改定認定請求書 (サイズ:129.66KB)
振込口座変更届 (サイズ:88.27KB)
手当の振込先口座を変更するとき ※振込口座は受給者名義のものに限ります。配偶者や児童名義の口座は指定できません。
別居・監護申立書 (サイズ:63.64KB)
別居の児童がいる際に提出が必要です。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!