児童扶養手当
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:1387
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児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭や父または母が重度障害の状態にある家庭の児童を、安定した環境で心身ともにすこやかに育てるために、その家庭の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
外国人の方についても支給の対象となります。
◆支給の対象児童
18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で中程度以上の障害のある児童で、次のいずれかにあてはまる場合、支給の対象となります。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母の生死が不明の児童
(4)父または母が重度障害の状態にある児童(障害年金のほぼ1級該当程度)
(5)1年以上、父または母から遺棄されている児童
(6)1年以上、父または母が法令により拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
なお、支給決定には審査があり、受給者等の所得状況や世帯状況により支給されないこともあります。
◆現況届について
現在、児童扶養手当の受給資格がある人(支給停止中の人を含む)は、8月1日から31日までの間に送付される現況届と現況届に記載されている必要書類を準備し、お手元の手当証書を添え、子育て支援課窓口に提出してください。 提出の際には印鑑をご持参ください。
郵送による提出はできません。
★現況届を提出されないまま、2年が過ぎると時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!