ひとり親家庭医療費助成制度
- [公開日:2022年6月6日]
- ID:1173
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ひとり親家庭医療費助成制度について
「ひとり親家庭医療費助成制度」とは
この制度を受けるには、次の4項目すべてに該当している必要があります。
(1)母子家庭の母が扶養する子、または父子家庭の父が扶養する子、もしくは父、母のいない子がいること。
(2)その子は、満18歳の誕生日以後、初めて迎える3月31日までの期間にあること。または、満18歳以上で高等学校に在籍中であること。
(3)母子家庭の母、または父子家庭の父の所得が下表の所得制限内にあること。ただし、同一世帯内に父、または母よりも所得の多い人がいる場合、その人の所得が所得制限内であること。
(4)健康保険に加入していること。
【内容】
医療機関で保険診療として受診された際の患者負担額が無料となります。
所得制限額
扶養親族の数 | 扶養義務者所得 |
---|---|
(人) | (円未満) |
0 | 2,360,000 |
1 | 2,740,000 |
2 | 3,120,000 |
3 | 3,500,000 |
4 | 3,880,000 |
5 | 4,260,000 |
申請方法
健康保険証と現在福祉医療を受給している人はその受給者証をご持参のうえ、国保健康課まで申請してください。
なお、転入の場合、本人とその世帯員全員の、所得と所得控除の内訳が記載された所得証明書か、マイナンバーのわかるものが必要です。
※ 母子家庭、または父子家庭の確認をする上で、児童扶養手当、遺族基礎年金などの証書の写しが必要です。
(現在申請中で認定がされていない場合であっても、申請が必要となります。)
※ 注意事項
受給資格については、申請日以降の認定となります。さかのぼって認定することはできません。
医療費の払い戻し
次のような場合、国保健康課まで医療費支給申請(償還払申請)をしていただくと、その費用について返還を受けることができます。
- 京都府外の医療機関を受診したとき
- 本制度の申請後、受給者証交付までの期間に医療機関を受診したとき
- 急病など、やむを得ない事情で受給者証の提示ができずに医療機関を受診したとき
- 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部または一部を支払ったとき
- 治療上必要と認められた補装具や小児弱視の治療用眼鏡を作成し、その費用を支払ったとき
【申請に必要なもの】
- 福祉医療費支給申請書
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 領収書(保険点数が確認できるもの)の原本
- 預金通帳など振込先の口座番号がわかるもの
- 加入する健康保険の支給決定通知書(補装具を作製した場合など)
福祉医療費支給申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!