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あしあと

    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)・マイナンバーカード

    • [公開日:2021年3月29日]
    • ID:2280

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    マイナンバー制度とは

    平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。

    住民票を有する全ての方に12ケタの個人番号(マイナンバー)を付し、その番号を社会保障や税金などの手続きに利用する制度です。これにより国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会の実現を目指します。

    マイナンバーは生涯にわたって使うもので、漏えいなどにより不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので、取り扱いには十分にご注意ください。

    平成27年10月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されています。転送不要の簡易書留により住民票の住所(以下「住所地)に世帯単位で送付されます。

    通知カードとは

    「通知カード」は、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月5日時点の住所地に、世帯ごとに送付されます。

    紙製のカードで、住所・氏名・性別・生年月日・マイナンバーが記載されていますが、本人確認書類としては機能しませんので、本人確認とマイナンバーの確認を同時におこなう手続きの場合は、別に運転免許証やパスポート等の書類が必要になります。

    平成28年1月から社会保障・税・災害対策の各種手続きにおいて、マイナンバーの記載や確認を求められることとなります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、大切に保管してください。

    紛失された場合

    紛失された場合は紛失届の提出が必要となります。ご自宅での紛失であれば役場へ、ご自宅外での紛失の際は警察へ遺失届を提出していただいた後、役場に紛失届を提出してください。

    再発行を希望される際は紛失届の提出時に以下のものが必要となります。

    • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    • 遺失届の受理番号
    • 再発行手数料 500円

    マイナンバーの利用場面

    マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政運営を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、次の3つの大きな効果が期待されています。

    • 国民の利便性の向上:社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、窓口に提出する書類が少なくなり、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が保有する自分の個人情報の提供の記録を確認することが可能になる予定です。
    • 行政の効率化:マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合や転記等に要する時間及び労力が大幅に削減され、手続が正確かつスムーズになります。
    • 公平・公正な社会の実現:負担を不当に免れることや、給付金などの不正受給の防止に役立ちます。

    ※マイナンバーを使う手続は法令で定められており、マイナンバーを使う手続では身元確認書類による本人確認もおこなうため、マイナンバーの番号だけでなりすましはできません。

    平成28年1月以降、国や地方公共団体などにおいて、次のような場面でマイナンバーが必要となります。

    • 社会保障分野:年金の資格取得、給付、医療保険の給付請求、児童手当の申請など
    • 税分野:確定申告書の提出など
    • 災害対策分野:防災、災害対策に関する事務など

    また、マイナンバーを使う手続きには、市町村が独自におこなう「独自利用事務」もあります。

    町の独自利用事務について

    マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外に、市町村が独自にマイナンバーを利用した事務をおこなう場合は、その内容を条例に定めることとされています。久御山町における独自利用事務についてはこちらのページをご覧ください。

    「独自利用事務について」

    マイナンバーカード(個人番号カード)とは

    「マイナンバーカード(個人番号カード)」は氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されたプラスチック製の顔写真付ICカードです。

    公的な本人確認書類として利用できる他、電子証明を格納することにより「e-Tax」などのサービスを受けることができるようになります。

    交付の手順

    交付の手順は次のとおりです。

    1. 通知カードに付いている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って添付の返信用封筒で郵送する。
    2. カードが役場へ届き、交付の準備が出来次第、ご案内をお送りします。(カードの発行には1ヶ月以上かかることがあります)
    3. ご案内に同封されているハガキ、通知カード、住基カード(お持ちの方のみ)、顔写真付の本人確認書類を役場窓口へお持ちください。

    ※顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方は、以下の書類の中から2点をお持ちください。以下に該当する書類をお持ちでない方は役場窓口までご相談ください。

    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • 預金通帳
    • 医療受給者証
    • 生活保護受給者証
    • 学生証
    • 検定合格証
    • 各種免許証

    ※初回の交付手数料は無料です。

    住基カードをお持ちの方へ

    マイナンバーカードの発行開始により、住民基本台帳カード及び格納される電子証明書の新規発行、更新手続きは終了しました。

    すでに発行済みの住民基本台帳カードと電子証明書は、マイナンバーカードの交付を受けるまで、または有効期限まで、どちらか早い日までお使いいただけます。

    マイナンバーカードの交付を希望される方で、住民基本台帳カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードの交付時に回収させていただくこととなりますので、お持ちくださいますようお願いします。

    詐欺、なりすましにご注意ください

    マイナンバー制度に便乗して個人情報を取得しようとする事例が確認されていますので、ご注意ください。

    関連リンク

    内部リンク

    外部リンク

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部住民課(1階)

    電話: 075(631)6114、0774(45)0014

    ファックス: 075(632)5933

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