児童扶養手当
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:1387
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児童扶養手当について
児童扶養手当は、ひとり親家庭や父または母が重度障害の状態にある家庭の児童を、安定した環境で心身ともにすこやかに育てるために、その家庭の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
外国人の方についても支給の対象となります。
◆支給の対象児童
18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で中程度以上の障害のある児童で、次のいずれかにあてはまる場合、支給の対象となります。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母の生死が不明の児童
(4)父または母が重度障害の状態にある児童(障害年金のほぼ1級該当程度)
(5)1年以上、父または母から遺棄されている児童
(6)1年以上、父または母が法令により拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
なお、支給決定には審査があり、受給者等の所得状況や世帯状況により支給されないこともあります。
◆現況届について
現在、児童扶養手当の受給資格がある人(支給停止中の人を含む)は、8月1日から31日までの間に送付される現況届と現況届に記載されている必要書類を準備し、子育て支援課窓口に提出してください。
★現況届を提出されないまま、2年が過ぎると時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
郵送による提出はできません。
【主な提出物】
1 現況届
2 養育費等に関する申告書
●受給から5年以上経過している方
3 一部支給停止除外事由届出書
4 3の届出書に必要な添付書類
A 就労している方
・自身の社会保険証のコピーまたは直近の給与明細のコピー
B 自営業の方
・自営業従事申告書(指定様式)
・確定申告書の写し、名刺など
※両方とも必要
C 求職活動中の方
・求職活動等申告書(指定様式)
・求職活動支援機関等利用証明書(指定様式)・・・ハローワーク等の証明が必要です
※両方とも必要
D 病気やケガで就労不能の方
・診断書(指定様式)
または
・特定疾患医療受給者証など
※両方とも必要
E 身体または精神に障害がある方
・身体障害者手帳(1~3級)の写し、または療育手帳Aの写し、または精神障害者手帳(1~2)の写し など
※「児童または親族が障害疾病状態にあり、介護が必要なため就労不可能」、「職業訓練を受けている」などに当てはまり就労が不能の方は、お問い合わせください。
※「一部支給停止除外事由届出書」の提出がない方、要件にあてはまらない方は、支給金額が半額となります。
その他に必要な書類がある場合がありますので、送付している現況届の案内をご確認ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

