騒音規制法・振動規制法に係る届出
- [公開日:2022年3月31日]
- ID:2283
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騒音・振動に係る届出について
騒音・振動に係る届出について 「騒音規制法」、「振動規制法」及び「京都府環境を守り育てる条例」に基づく特定施設の設置等をする場合は、届出が必要です。
詳しくは、こちら(京都府ホームページ)をご覧ください。
騒音にかかる規制基準
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 工業地域 工業専用地域 | |
昼間(午前8時から午後6時まで) | 45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後6時から午後10時まで) | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間(午後10時から午前6時まで) | 40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
振動にかかる規制基準
第1種区域 | 第2種区域 | |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 60デシベル | 65デシベル |
夜間(午後7時から午前8時まで) | 55デシベル | 60デシベル |
騒音に係る特定施設一覧
騒音に係る特定施設には次のようなものがあります。
特定施設(騒音)一覧表
振動に係る特定施設一覧表
振動に係る特定施設には次のようなものがあります。
特定施設(振動)一覧表
届出の種類
届出には次のようなものがあります。
届出書の名称 | 届出を必要とする場合 | 届出時期 | |
---|---|---|---|
1 | 特定施設設置届出書 | 工場・事業場に特定施設を新たに設置しようとしている場合 | 設置の工事開始日の30日前 |
2 | 特定施設の種類ごとの数等の変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数を変更しようする場合 | 変更に係る工事の開始日の30日前 |
3 | 氏名等変更届出書 | 特定施設において、届出者の氏名、名称、住所または工場・事業場名および所在地を変更した場合 | 変更の日から30日以内 |
4 | 特定施設使用全廃届出書 | 特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
5 | 承継届出書 | 届出者の地位を継承した場合 | 継承があった日から30日以内 |
必要書類と届出部数
上記「届出一覧表」中の1.特定施設設置届出書 及び 2.特定施設の種類ごとの数等の変更届出書の場合は、以下の書類を添付してください。
- 事業場敷地内の建物及び特定施設の配置図
- 事業場及びその付近の見取り図
- 特定施設の能力・使用がわかる書類(機器仕様書、カタログ等)
すべての届出書及び必要書類を2部提出してください。
提出場所
久御山町役場2階 産業・環境政策課
1.特定施設設置届出
2.特定施設の種類ごとの数等の変更届出
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!