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あしあと

    騒音規制法・振動規制法に係る届出

    • [公開日:2022年3月31日]
    • ID:2283

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    騒音・振動に係る届出について

     騒音・振動に係る届出について 「騒音規制法」、「振動規制法」及び「京都府環境を守り育てる条例」に基づく特定施設の設置等をする場合は、届出が必要です。 

     

       詳しくは、こちら(京都府ホームページ)をご覧ください。

       http://www.pref.kyoto.jp/noise/index.html

    騒音にかかる規制基準

    規制基準と区域区分
     第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域 
     

    第1種低層住居専用地域

    第2種低層住居専用地域

    第1種中高層住居専用地域

    第2種中高層住居専用地域

    第1種住居地域

    第2種住居地域

    準住居地域

    近隣商業地域

    商業地域

    準工業地域

    工業地域

    工業専用地域

    昼間(午前8時から午後6時まで) 

     45デシベル

     50デシベル65デシベル  70デシベル

    朝(午前6時から午前8時まで)

    夕(午後6時から午後10時まで) 

     40デシベル 45デシベル55デシベル 60デシベル
    夜間(午後10時から午前6時まで)  40デシベル 40デシベル50デシベル 55デシベル

    振動にかかる規制基準

    規制基準と区域区分
    第1種区域第2種区域

    第1種低層住居専用地域

    第2種低層住居専用地域

    第1種中高層住居専用地域

    第2種中高層住居専用地域

    第1種住居地域

    第2種住居地域

    準住居地域

    近隣商業地域

    商業地域

    準工業地域

    工業地域

    工業専用地域

    昼間(午前8時から午後7時まで)60デシベル65デシベル
    夜間(午後7時から午前8時まで)55デシベル60デシベル

    騒音に係る特定施設一覧

     騒音に係る特定施設には次のようなものがあります。

    特定施設(騒音)一覧表

    振動に係る特定施設一覧表

     振動に係る特定施設には次のようなものがあります。

    特定施設(振動)一覧表

    届出の種類

     届出には次のようなものがあります。


    届出一覧表

    届出書の名称届出を必要とする場合届出時期

    1

    特定施設設置届出書工場・事業場に特定施設を新たに設置しようとしている場合設置の工事開始日の30日前
    2特定施設の種類ごとの数等の変更届出書特定施設の種類ごとの数を変更しようする場合変更に係る工事の開始日の30日前
    3氏名等変更届出書特定施設において、届出者の氏名、名称、住所または工場・事業場名および所在地を変更した場合変更の日から30日以内
    4特定施設使用全廃届出書特定施設のすべての使用を廃止した場合廃止した日から30日以内
    承継届出書届出者の地位を継承した場合継承があった日から30日以内

    必要書類と届出部数

     上記「届出一覧表」中の1.特定施設設置届出書 及び 2.特定施設の種類ごとの数等の変更届出書の場合は、以下の書類を添付してください。

    1. 事業場敷地内の建物及び特定施設の配置図
    2. 事業場及びその付近の見取り図
    3. 特定施設の能力・使用がわかる書類(機器仕様書、カタログ等)

     すべての届出書及び必要書類を2部提出してください。

    提出場所

      久御山町役場2階 産業・環境政策課

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム