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あしあと

    久御山町環境基本条例の制定について

    • [公開日:2022年12月26日]
    • ID:4988

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    久御山町環境基本条例が制定されました

     このたび、久御山町における環境政策の基本理念や方針を定める「久御山町環境基本条例」が令和4年12月26日の久御山町議会定例会12月会議において可決されました。

     本条例の概要等については以下のとおりです。

    条例制定の目的と概要

     久御山町は宇治川と木津川に挟まれ、豊富な水資源と豊かな緑環境に恵まれたまちとして今日まで発展してきました。

     これらの良好な自然環境を適切に保全し、将来の世代に受け継いでいくためには、本町における環境政策の方向性や基本方針を示し、計画的に進めていく必要があります。

     そのため、環境基本条例には、環境の保全と創造を行うにあたっての基本理念や町・事業者・町民が果たすべき責務、基本方針、各種施策など町全体の環境政策の方向性を示し、目指すべき将来像の実現にむけて取り組んでいくことを目的に制定します。

    条例の構成

     本条例の構成は以下のとおりです。詳細は添付の「久御山町環境基本条例」及び「逐条解説」をご覧ください。

     ●条例の趣旨・目的(前文~第1条)

     ●基本理念(第2条)

     ●町、事業者、町民の責務等(第3条~第6条)

     ●施策の基本方針(第7条)

     ●環境基本計画(第8条~第9条)

     ●各種施策、久御山町環境の日の制定等(第10条~第21条)

     ●条例施行(附則)

    条例の特徴

     本条例は、久御山町の豊かな自然環境を将来の世代に受け継いでいくため、町・事業者・町民が果たすべきそれぞれの責務を定めており、この三者が互いに協力して環境施策や活動に取り組んでいくことが大きな特徴となっています。

     なお、本条例は理念条例の性格を有し、環境保全等を前向きに進めるための条例であり、規制条例ではないことから、罰則等は設けないものとなっています。

     その他、条例の中で「久御山町環境の日」を定めている点も大きな特徴となっています。

    久御山町環境の日の制定

     本条例第18条に6月5日を「久御山町環境の日」として定めています。

     この環境の日は、環境の保全等の重要性を再認識し、環境についての取組を行う日として新たに定めました。

     今後は環境の日にあわせて様々なイベントや啓発活動に取り組む予定としています。

    条例施行日

     本条例は、令和5年4月1日から施行します。

     施行日までの期間に条例の周知・広報を実施します。

    条例制定文及び逐条解説

     本条例の制定文及び逐条解説は以下のとおりです。

    久御山町環境基本条例

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    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

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