空地の雑草除去
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:59
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空き地の草刈り
町では、快適で住みよい環境づくりのため「空き地の雑草除去要綱」を制定しています。
雑草が茂ると、不衛生になりやすく、ごみの不法投棄や犯罪、交通事故などを引き起こすおそれがあります。
また、草が枯れると火災の原因にもなります。
空き地の所有者や管理者は、適当な時期に年2・3回草刈りを行い、空き地の周囲にはフェンスをはるなどし、適正な管理をお願いします。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!