ひとり親家庭医療費助成制度
[2020年12月8日]
[2020年12月8日]
この制度を受けるには、次の4項目すべてに該当している必要があります。
(1)母子家庭の母が扶養する子、または父子家庭の父が扶養する子、もしくは父、母のいない子がいること。
(2)その子は、満18歳の誕生日以後、初めて迎える3月31日までの期間にあること。または、満18歳以上で高等学校に在籍中であること。
(3)母子家庭の母、または父子家庭の父の所得が下表の所得制限内にあること。ただし、同一世帯内に父、または母よりも所得の多い人がいる場合、その人の所得が所得制限内であること。
(4)健康保険に加入していること。
【内容】
医療機関で保険診療として受診された際の患者負担額が無料となります。
※平成25年8月から「母子家庭医療費助成制度」が「ひとり親家庭医療費助成制度」に変更され、対象が父子家庭にも拡充されました。
扶養親族の数 | 扶養義務者所得 |
---|---|
(人) | (円未満) |
0 | 2,360,000 |
1 | 2,740,000 |
2 | 3,120,000 |
3 | 3,500,000 |
4 | 3,880,000 |
5 | 4,260,000 |
健康保険証、印鑑、現在福祉医療を受給している人はその受給者証をご持参のうえ、国保健康課まで申請してください。
なお、転入の場合、本人とその世帯員全員の、所得と所得控除の内訳が記載された所得証明書か、マイナンバーのわかるものが必要です。
※ 母子家庭、または父子家庭の確認をする上で、児童扶養手当、遺族基礎年金などの証書の写しが必要です。
(現在申請中で認定がされていない場合であっても、申請が必要となります。)
※ 注意事項
受給資格については、申請日以降の認定となります。さかのぼって認定することはできません。
次のような場合、国保健康課まで医療費支給申請(償還払申請)をしていただくと、その費用について返還を受けることができます。
【申請に必要なもの】
福祉医療費支給申請書
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファクシミリ: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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