令和6年度の国民健康保険税
- [公開日:2024年5月31日]
- ID:5700
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令和6年度の久御山町国民健康保険税について
令和6年度の国民健康保険税は、京都府が示した標準保険税率を参考として定められています。
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられる社会保障の一つで、加入者の皆さんの保険税と公費で支えられています。
安定した運営をおこなうための財源を確保するため、目安として京都府から示された「標準保険税率」を参考に税率等を定めています。
健全な財政運営を図るため、加入者の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。
令和6年度国民健康保険税の税率等は次のとおり
区 分 | 令和5年度 (昨年度) | 令和6年度 (今年度) | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
医療分
| 所得割 | 所得 × | 7.41% | 8.51% | 増 |
均等割 | 加入者1人当たり | 29,993円 | 32,588円 | 増 | |
平等割 | 1世帯当たり | 24,362円 | 23,218円 | 減 | |
限度額 | 1世帯当たり | 65万円 | 65万円 | 据え置き | |
後期高齢者 支援金分
| 所得割 | 所得 × | 2.42% | 2.42% | 据え置き |
均等割 | 加入者1人当たり | 10,351円 | 10,351円 | 据え置き | |
平等割 | 1世帯当たり | 8,088円 | 8,088円 | 据え置き | |
限度額 | 1世帯当たり | 22万円 | 24万円 | 増 | |
介護 納付金分
| 所得割 | 所得 × | 1.86% | 1.86% | 据え置き |
均等割 | 加入者1人当たり | 9,420円 | 9,420円 | 据え置き | |
平等割 | 1世帯当たり | 7,618円 | 7,618円 | 据え置き | |
限度額 | 1世帯当たり | 17万円 | 17万円 | 据え置き |
※国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40~64歳の加入者のみ)の合計額となります。
※所得は、令和5年中の総所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額です。
※上記の金額は年額です。年度途中で加入・脱退された場合は月割で計算します。
国民健康保険税の軽減措置
世帯全員の総所得の合計金額が基準額以下の世帯では、所得に応じて、国民健康保険税が軽減されます。
国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)のうち均等割と平等割から、所得に応じて、7割、5割、2割が減額されます。所得割については軽減されません。
この軽減については、課税決定時に所得に応じて適用されますので、申請は不要ですが、所得の有無に関わらず、所得申告が必要です。未申告の人がいる世帯は軽減を受けることができませんので、役場税務課で所得申告をしてください。
令和6年度国民健康保険税の軽減基準額は次のとおり
減免の割合 | 軽減対象となる所得の基準(令和5年度) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(29万5千円×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(54万5千円×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注1)被保険者数・・・国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の人数も含めます。
※医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分ともに同じ軽減割合になります。
※総所得金額の中に65歳以上で公的年金等の所得がある世帯の軽減世帯の判定にあたっては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除します。
※未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。低所得者軽減が適用される世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割軽減となります。
国民健康保険税の計算方法
医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3構成
国民健康保険税は、(1)医療分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分の3つから構成されます。
(1) 医療分 ・・・医療にかかる給付に用いられる税金
(2) 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度への支援に用いられる税金
(3) 介護納付金分 ・・・介護保険料として支払う税金(40歳から64歳までの方のみ)
また、(1)医療分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分それぞれで、所得に応じた負担(所得割)と受益に応じた負担(均等割および平等割)に分けて、国民健康保険税を負担いただきます。
所得割は、前年中の所得に税率を乗じて計算します。
均等割は、世帯内で国民健康保険に加入する人数ごとに所定金額を加算します。
平等割は、1世帯に対し所定金額を課税します。
したがって、税額は次のとおりになります。
(1) 医療分の税額 =所得割+均等割+平等割
(2) 後期高齢者支援金分の税額=所得割+均等割+平等割
(3) 介護納付金分の税額 =所得割+均等割+平等割
年税額には課税限度額があります
国民健康保険税は毎年、4月から翌年3月までを1年度として、(1)医療分 (2)後期高齢者支援金分 (3)介護納付金分をそれぞれ計算し、それらを合計します。
ただし、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれに課税限度額が定められていますので、その金額を超えたときは、課税限度額が年税額となります。
令和6年度の国民健康保険税年税額の計算例
例:Aさん世帯・・・本人(45歳)自営所得 2,000,000円 (医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)
妻(38歳)所得なし (医療分・後期高齢者支援金分)
子(12歳)所得なし (医療分・後期高齢者支援金分)
(1) 医療分
(ア)所得割 (2,000,000円-430,000円)×8.51%=133,607円
(イ)均等割 3人×32,588円 = 97,764円
(ウ)平等割 = 23,218円
(ア)+(イ)+(ウ)=254,589円 →254,500円(百円未満切捨て)・・・・・・・・・・(1)
(2) 後期高齢者支援金分
(ア)所得割 (2,000,000円-430,000円)×2.42% =37,994円
(イ)均等割 3人×10,351円 =31,053円
(ウ)平等割 = 8,088円
(ア)+(イ)+(ウ)= 77,135円 →77,100円(百円未満切捨て)・・・・・・・・・・(2)
(3) 介護納付金分
(ア)所得割 (2,000,000円-430,000円)×1.86%=29,202円
(イ)均等割 1人×9,420円 = 9,420円
(ウ)平等割 = 7,618円
(ア)+(イ)+(ウ)=46,240円 →46,200円(百円未満切捨て)・・・・・・・・・・(3)
(1)+(2)+(3)=年税額 となるため、Aさん世帯の国民健康保険税年税額は次のとおりです。
254,500円+77,100円+46,200円=377,800円
国保広域化後の取り組み
京都府が財政運営の責任主体となった「国保の広域化」後は、本町の保険給付に要する費用の全額を京都府から交付されることとなったため、年度途中に見込を上回って医療費が増えた場合でも、国保特別会計の財源不足を心配する必要がなくなりました。
しかしながら、本町国保加入者の医療費が伸びると、後年度に求められる京都府への納付金が増加し、ひいては、国民健康保険税の引き上げを招きます。
本町では、今後も引き続き、医療費の適正化を図るとともに、コンビニ収納やペイジー口座振替受付サービスを推進し、収納率の向上に努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険税のお知らせ
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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