開発指導要綱による事前協議
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:35
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事前協議について
「土地の造成」または「建物の建築」を計画される場合(どちらかのみでも)には、都市計画法や建築基準法等に加え、久御山町では、開発指導要綱に基づく事前協議をお願いしています(個人申請の自己用住宅を除く)。
計画地によって、高度地区の制限や道路後退などが発生する土地もありますので、必ず確認(相談)していただきますようお願いします。
なお、用途地区等の概要は都市計画図でご確認ください。
http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=393
事前協議に係る必要添付図書
提出部数 = 1部
※については、様式を公開しております。
1.※開発事前(相談・協議)願
2.※委任状
3.※開発事業計画書
4.※開発事業に関する施工同意書(都計法29条に該当する場合は、そちらのコピーで可)
5.開発区域の位置図
6.法務局公図の写し(コピー、ネット可)
7.土地の登記簿謄本(コピー、ネット可)
8.現況図
9.土地利用計画平面図
10.排水施設計画平面図
11.開発行為に係る消防承認書(久御山町消防庁発行のもの)
12.その他町長が必要と認めるもの(土地利用計画断面図、構造図等を必要に応じ求めます)
建築物を伴う場合
13.計画建築物の平面図、立面図、断面図
工場、作業場の場合
14.※工場・作業場等に係る計画書
(1)建築物の地階を除く階数が3以上
または、
(2)建築物の高さが10メートル以上の場合
15.※事前公開の標示板などの設置(設置時期は覚書締結後)
16.電波障害に係る机上調査報告書、または、誓約書
工事完了後
17.※公共・公益施設工事完了届出書(対象施設がない場合、または、都計法29条該当の場合は不要)
指導要綱および様式一覧
- 開発指導要綱、および開発指導要綱施行要領 (PDF形式、133.55KB)
指導要綱、および指導要綱施行要領です。
- 必要添付図書および様式一覧 (サイズ:61.00KB)
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よくある質問(Q&A)
Q 久御山町で手続きが必要な開発事業とはどのようなものですか?
A 都市計画法に定める「開発」と久御山町開発指導要綱の「開発」では言葉の定義が異なっており、土地の区画形質の変更又は建築物の建築時に事前協議が必要となります。
例外的に個人の自己用住宅(建売、共同住宅等を除く)の建築については不要です。
Q 久御山町内の白地図は販売していますか
A 窓口で販売しております。なお、京都府の統合型GIS(別ウインドウで開く)で同様のデータの閲覧や印刷ができます。
Q 景観計画区域はありますか
A 久御山町内に景観計画を策定している区域はありません。
Q 開発に伴い道路の後退は必要ですか?
A 久御山町では後退指導路線を定めており、該当する土地は後退が必要となります。なお、京都府で所管されている都市計画法、建築基準法等他法令による後退が発生する可能性もあります。
Q 開発事業を行うにあたり負担金は必要ですか?
A 久御山町では開発指導要綱の見直しにより、令和6年度から開発事業に係る負担金の協力を求めておりません。
Q 開発事業を行うにあたり、周辺への周知は必要ですか
A 隣接地に対しては土地、建物の所有者それぞれから施工同意書の取得が必要となります。その他、影響範囲等により自治会等への周知の必要が発生する事があるため、詳細は建設課までお問い合わせ下さい。
Q 駐車場の付置義務はありますか
A 住居系のものに対しては戸あたり1台(100%)必要となりますが、敷地外での確保も可能です。それ以外の用途については、数値の規定はありませんが、路上駐車等発生しないよう、必要台数分の確保をお願いします。
Q 駐輪場の付置義務はありますか
A 数値の規定はありませんが、路上駐輪等発生しないよう、必要台数分の確保をお願いします。
Q 住宅の最低敷地面積の規定はありますか
A 第一種低層住居地域では165㎡、それ以外は100㎡の規定があります。
なお、個人の自己用住宅については要綱の対象外となるため、規定も対象外となります。
Q 都市計画法及び建築基準法に関する手続きはどこで確認できますか
A 京都府の山城北土木事務所(0774-62-0047)が所管となります。
Q 建築概要書はどこで閲覧できますか。
A 京都府の山城北土木事務所(0774-62-0047)が所管となります。
お問い合わせ
久御山町役場都市整備部建設課(2階)
電話: 075(631)9961、0774(45)3912
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!