ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給(国民健康保険)

    • [公開日:2023年5月31日]
    • ID:3879

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険における傷病手当金の支給

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、久御山町国民健康保険の被保険者のうち、同感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった被用者(給与の支払いを受けている人)を対象に、傷病手当金を支給します。

     

    傷病手当金の支給には申請が必要です

    【対象者】

     次の条件にどちらも該当する人

     (1)久御山町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)

     (2)新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた人

    【支給要件】

     療養により労務に服することができない期間が4日以上

    【支給額】

     (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給の対象となる日数

     ※支給の対象となる日数とは

      労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

     ※1日あたりの支給額に上限があります。

     ※休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整を行います。

    【適用期間】

     令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間

     (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

    ※請求権の消滅時効の期間は2年です。

    【申請方法】

     以下の(1)から(3)の申請書に必要事項を記入、押印のうえ、国保健康課まで申請してください。

     郵送での申請も受付します。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム