子ども・子育て支援新制度について
[2018年3月30日]
[2018年3月30日]
平成24年8月に成立した、いわゆる『子ども・子育て関連3法』に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の充実を図 るための新しい制度です。
新制度に関する国からの情報は、 『子ども・子育て支援新制度ホームページ』 (内閣府少子化対策室のホームページ)をご覧ください。
大きくは、「施設型給付」(保育所・幼稚園・認定こども園)と「地域型保育給付」(家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、「地域子ども支援事業」の3類型に分けて実施されます。
これらの費用については、社会全体で負担するこということで、消費税率引き上げに伴う増収分を財源とする予定です。
そして、「保育の必要性の認定」手続きが導入されます。
(1)保育所や幼稚園等の利用を希望される保護者の方は、教育・保育の必要性に応じた認定を受けていただくことが必要となります。(ただし、新制度に移行しない私立幼稚園は除きます。)
認定については、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つに区分されます。
1号認定(教育標準時間認定)・・・・・満3歳以上で保育を必要としない子ども
2号認定(保育認定)・・・・・・・・・・・・・満3歳以上で保育を必要とする子ども
3号認定(保育認定)・・・・・・・・・・・・・満3歳未満で保育を必要とする子ども
(2)利用申込みの手続きについて
保育所の利用を希望される方・・・・入所申込みとあわせて保育の必要性の認定申請を行っていただきます。
幼稚園の利用を希望される方・・・・幼稚園に直接、入園申込みを行ってください。入園決定後、幼稚園を通じて利用のための認定申請を行っていただきます。
※現在、町立保育所・町立幼稚園を利用されている方につきましては、別途お知らせをします。
※平成27年4月入園の町立幼稚園園児募集は平成26年10月を予定しています。
※平成27年4月の保育所一斉入所の申込みの受付は平成27年1月を予定しています。
(3)利用者負担(保育料)について
保護者の所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限として、市町村が設定します。
久御山町における利用者負担(保育料)については、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
内閣府 子ども・子育てシンボルマーク
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