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あしあと

    高額療養費

    • [公開日:2026年7月29日]
    • ID:2874

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    高額療養費制度

     

     高額療養費とは、1か月に医療機関に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が支給される制度です。 

     支給対象となる方に、診療月の概ね4か月後に勧奨通知文と支給申請書を送付しますので、ご確認のうえ、役場国保健康課まで提出してください。

     (注)入院時の食事代や、診断書料、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

     なお、自己負担限度額を超える窓口負担を免除されている人は、支給する金額がありません。(マイナ保険証を利用されている人など)

     申請の必要はないため、勧奨通知文なども送付しませんのでご留意ください。

     

    高額療養費の自己負担限度額(令和8年8月から医療費の自己負担限度額が変わります。)

    ◆70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    70歳未満の人の場合(令和8年7月診療分まで)
    世帯区分自己負担限度額/月
    町民税課税世帯世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計901万円超
    252,600円+(総医療費の中で842,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)140,100円〉
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計600万円超~
    901万円以下
    167,400円+(総医療費の中で558,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)93,000円〉
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計210万円超~
    600万円以下
    80,100円+(総医療費の中で267,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計210万円以下
     57,600円
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    町民税非課税世帯 35,400円
    〈多数回該当(※1)24,600円〉
    70歳未満の人の場合(令和8年8月診療分から)
    世帯区分自己負担限度額/月
    町民税課税世帯世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計901万円超
    270,300円+(総医療費の中で901,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)140,100円〉
    《年間上限(※2)1,680,000円》
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計600万円超~901万円以下
    179,100円+(総医療費の中で597,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)93,000円〉
    《年間上限(※2)1,110,000円》
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計210万円超~
    600万円以下
    85,800円+(総医療費の中で286,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    《年間上限(※2)530,000円》
    世帯員各々の基礎控除(※4)後の
    総所得金額等の合計210万円以下
    61,500円
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    《年間上限(※2)530,000円又は410,000円(※3)》
    町民税非課税世帯36,900円
    〈多数回該当(※1)24,600円〉
    《年間上限(※2)290,000円》

    (※1)多数回該当:ひとつの世帯で、過去12か月以内に3回以上高額療養費(70歳~74歳の方が個人単位(外来)の自己負担限度額を超えて支給された高額療養費は含みません。)に該当した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。

    (※2)年間上限:令和8年8月以降、世帯単位(外来+入院)の自己負担額について、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。

    (※3)年収が約200万円未満の方については、年間上限において、上限額410,000円を適用します。

    (※4)基礎控除は、「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、段階的に引き下がります。)です。

    ◆70歳以上の人の場合の自己負担限度額(月額)
    70歳以上の人の場合(令和8年7月診療分まで)
    世帯区分自己負担限度額/月
    個人(外来)世帯(外来+入院)
    町民税課税世帯現役並みⅢ
    課税所得
    690万円以上
    なし252,600円+(総医療費の中で842,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)140,100円〉
    現役並みⅡ
    課税所得
    380万円以上
    167,400円+(総医療費の中で558,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)93,000円〉
    現役並みⅠ
    課税所得
    145万円以上
    80,100円+(総医療費の中で267,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    一般18,000円
    《年間上限(※2)14.4万円》 
     57,600円
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    町民税非課税世帯区分Ⅱ8,000円24,600円
    区分Ⅰ15,000円
    70歳以上の人の場合(令和8年8月診療分から)
    世帯区分自己負担限度額/月
    個人(外来)世帯(外来+入院)
    町民税課税世帯現役並みⅢ
    課税所得
    690万円以上
    なし270,300円+(総医療費の中で901,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)140,100円〉
    《年間上限(※3)1,680,000円》
    現役並みⅡ
    課税所得
    380万円以上
    179,100円+(総医療費の中で597,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)93,000円〉
    《年間上限(※3)1,110,000円》
    現役並みⅠ
    課税所得
    145万円以上
    85,800円+(総医療費の中で286,000円を超えた額の1%)
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    《年間上限(※3)530,000円》
    一般22,000円
    《年間上限(※2)21.6万円》
    61,500円
    〈多数回該当(※1)44,400円〉
    《年間上限(※3)530,000円又は410,000円(※4)》
    町民税非課税世帯区分Ⅱ11,000円
    《年間上限(※2)9.6万円》
    25,700円
    〈多数回該当(※1)24,600円〉
    《年間上限(※3)290,000円》
    区分Ⅰ8,000円15,700円
    《年間上限(※3)180,000円》

    (※1)多数回該当:ひとつの世帯で、過去12か月以内に3回以上高額療養費(70歳~74歳の方が個人単位(外来)の自己負担限度額を超えて支給された高額療養費は含みません。)に該当した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。

    (※2)外来年間上限:1か月単位で計算した高額療養費支給後の外来の自己負担額が、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。

    (※3)年間上限:令和8年8月以降、世帯単位(外来+入院)の自己負担額について、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。

    (※4)年収が約200万円未満の方については、年間上限において、上限額410,000円を適用します。

    高額療養費の申請

     次の必要な書類等をご持参のうえ、国保健康課へお越しください。

      ・高額療養費支給申請書

      ・印鑑(委任の場合のみ)

      ・受取口座の金融機関、口座番号等がわかるもの

      ・領収書の添付は原則不要(診療報酬明細書(レセプト)に基づき支給額を決定します。)

       ※ただし、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)に修正等があった場合は、

        後日、領収書の確認をさせていただく場合があります。

       ※医療機関等への支払いをされていない場合は対象外となります。

       ※申請有効期間は該当診療月の翌月1日から2年間です。

    限度額適用認定証

     医療機関等へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります。

     70歳未満の町民税課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で「現役並みⅠ・Ⅱ」の方については「限度額適用認定証」、70歳未満の町民税非課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で町民税非課税世帯の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

     なお、70歳以上75歳未満の方で、「現役並みⅢ」及び「一般」区分の方は申請不要です。

     各認定証については、毎年7月31日までの有効期限となりますので、必要な方は国保健康課に申請していただくようお願いいたします。 

     限度額適用認定証の交付申請手続きについてはこちら

     

     

    マイナ保険証の利用について

     マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口の支払いが限度額までとなります。

     そのため、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

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