高額療養費
- [公開日:2026年7月29日]
- ID:2874
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
高額療養費制度
高額療養費とは、1か月に医療機関に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が支給される制度です。
支給対象となる方に、診療月の概ね4か月後に勧奨通知文と支給申請書を送付しますので、ご確認のうえ、役場国保健康課まで提出してください。
(注)入院時の食事代や、診断書料、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
なお、自己負担限度額を超える窓口負担を免除されている人は、支給する金額がありません。(マイナ保険証を利用されている人など)
申請の必要はないため、勧奨通知文なども送付しませんのでご留意ください。
高額療養費の自己負担限度額(令和8年8月から医療費の自己負担限度額が変わります。)
◆70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 世帯区分 | 自己負担限度額/月 | ||
| 町民税課税世帯 | 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計901万円超 | 252,600円+(総医療費の中で842,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)140,100円〉 | |
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計600万円超~ 901万円以下 | 167,400円+(総医療費の中で558,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)93,000円〉 | ||
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計210万円超~ 600万円以下 | 80,100円+(総医療費の中で267,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)44,400円〉 | ||
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計210万円以下 | 57,600円 〈多数回該当(※1)44,400円〉 | ||
| 町民税非課税世帯 | 35,400円 〈多数回該当(※1)24,600円〉 | ||
| 世帯区分 | 自己負担限度額/月 | ||
| 町民税課税世帯 | 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計901万円超 | 270,300円+(総医療費の中で901,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)140,100円〉 《年間上限(※2)1,680,000円》 | |
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費の中で597,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)93,000円〉 《年間上限(※2)1,110,000円》 | ||
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計210万円超~ 600万円以下 | 85,800円+(総医療費の中で286,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)44,400円〉 《年間上限(※2)530,000円》 | ||
| 世帯員各々の基礎控除(※4)後の 総所得金額等の合計210万円以下 | 61,500円 〈多数回該当(※1)44,400円〉 《年間上限(※2)530,000円又は410,000円(※3)》 | ||
| 町民税非課税世帯 | 36,900円 〈多数回該当(※1)24,600円〉 《年間上限(※2)290,000円》 | ||
(※1)多数回該当:ひとつの世帯で、過去12か月以内に3回以上高額療養費(70歳~74歳の方が個人単位(外来)の自己負担限度額を超えて支給された高額療養費は含みません。)に該当した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
(※2)年間上限:令和8年8月以降、世帯単位(外来+入院)の自己負担額について、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。
(※3)年収が約200万円未満の方については、年間上限において、上限額410,000円を適用します。
(※4)基礎控除は、「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、段階的に引き下がります。)です。
| 世帯区分 | 自己負担限度額/月 | ||
| 個人(外来) | 世帯(外来+入院) | ||
| 町民税課税世帯 | 現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 | なし | 252,600円+(総医療費の中で842,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)140,100円〉 |
| 現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(総医療費の中で558,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)93,000円〉 | ||
| 現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(総医療費の中で267,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)44,400円〉 | ||
| 一般 | 18,000円 《年間上限(※2)14.4万円》 | 57,600円 〈多数回該当(※1)44,400円〉 | |
| 町民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分Ⅰ | 15,000円 | ||
| 世帯区分 | 自己負担限度額/月 | ||
| 個人(外来) | 世帯(外来+入院) | ||
| 町民税課税世帯 | 現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 | なし | 270,300円+(総医療費の中で901,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)140,100円〉 《年間上限(※3)1,680,000円》 |
| 現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 | 179,100円+(総医療費の中で597,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)93,000円〉 《年間上限(※3)1,110,000円》 | ||
| 現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 | 85,800円+(総医療費の中で286,000円を超えた額の1%) 〈多数回該当(※1)44,400円〉 《年間上限(※3)530,000円》 | ||
| 一般 | 22,000円 《年間上限(※2)21.6万円》 | 61,500円 〈多数回該当(※1)44,400円〉 《年間上限(※3)530,000円又は410,000円(※4)》 | |
| 町民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 11,000円 《年間上限(※2)9.6万円》 | 25,700円 〈多数回該当(※1)24,600円〉 《年間上限(※3)290,000円》 |
| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 《年間上限(※3)180,000円》 | |
(※1)多数回該当:ひとつの世帯で、過去12か月以内に3回以上高額療養費(70歳~74歳の方が個人単位(外来)の自己負担限度額を超えて支給された高額療養費は含みません。)に該当した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
(※2)外来年間上限:1か月単位で計算した高額療養費支給後の外来の自己負担額が、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。
(※3)年間上限:令和8年8月以降、世帯単位(外来+入院)の自己負担額について、年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)で各区分の年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。
(※4)年収が約200万円未満の方については、年間上限において、上限額410,000円を適用します。
高額療養費の申請
次の必要な書類等をご持参のうえ、国保健康課へお越しください。
・高額療養費支給申請書
・印鑑(委任の場合のみ)
・受取口座の金融機関、口座番号等がわかるもの
・領収書の添付は原則不要(診療報酬明細書(レセプト)に基づき支給額を決定します。)
※ただし、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)に修正等があった場合は、
後日、領収書の確認をさせていただく場合があります。
※医療機関等への支払いをされていない場合は対象外となります。
※申請有効期間は該当診療月の翌月1日から2年間です。
限度額適用認定証
医療機関等へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります。
70歳未満の町民税課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で「現役並みⅠ・Ⅱ」の方については「限度額適用認定証」、70歳未満の町民税非課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で町民税非課税世帯の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
なお、70歳以上75歳未満の方で、「現役並みⅢ」及び「一般」区分の方は申請不要です。
各認定証については、毎年7月31日までの有効期限となりますので、必要な方は国保健康課に申請していただくようお願いいたします。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口の支払いが限度額までとなります。
そのため、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

