限度額適用認定証
- [公開日:2020年12月10日]
- ID:504
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限度額適用認定証
~入院等で高額療養費に該当するときは、忘れずに申請してください~
高額療養費制度では、医療機関等から請求された医療費(一部負担金)を一旦支払ったうえで、後日申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、1つの医療機関等(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります。(限度額は、年齢や所得によって異なります)
認定証は、申請された月の初日から有効になりますので、入院等で高額の受診をする際は、忘れずに交付申請をお願いします。
対象者
久御山町国民健康保険の被保険者(加入者)で
・70歳未満の方全員
医療機関窓口へ「健康保険被保険者証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
・70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
・70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み1」、「現役並み2」の方
医療機関窓口へ「健康保険被保険者証」、「高齢受給者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
(70歳以上75歳未満の方のうち、所得区分が「一般」および「現役並み3」の方は、認定証の発行はありませんので交付申請は不要です。)
※ 限度額は、前年度の所得に応じて判定します。所得の申告をしていない場合、正しい判定ができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・限度額適用認定申請書
・国民健康保険の被保険者証
・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・印鑑
限度額適用認定申請書
限度額適用認定証の切り替え
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、毎年8月1日に切り替わります。
7月31日までに認定証の交付を受けていた方も、引き続き認定証が必要な場合は、あらためて申請が必要です。
※ 国民健康保険税に滞納のある世帯の方については、認定証の有効期限が短くなる場合があります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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