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あしあと

    久御山町国民保護計画

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:109

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    国民保護計画の作成

    “武力攻撃や大規模テロなどから身を守るために“

     町では、国民保護協議会を設置し、町の区域における国民の保護のための措置に関する重要事項を審議、平成19年1月26日に国民保護計画を作成しました。
     この計画は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体または財産を保護することを目的としたものです。

    国民保護計画の策定について

     平成18年5月31日開催の第1回久御山町国民保護協議会(会長:坂本町長)に対し、久御山町国民保護計画作成について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第39条第3項の規定により、町長から諮問されました。
     これを受け、3回の幹事会と協議会において町の国民保護計画ついて審議がおこなわれ、平成18年12月22日に協議会から町長に対して答申があり、平成19年1月26日には、京都府知事から同意を得ました。
    久御山町国民保護計画は次のとおり第1編から第5編の構成となっています。

    関連して、表紙・目次・用語集・全編分を掲載しています。

    条例制定

     町では、国民保護法の規定に基づき「久御山町国民保護協議会条例」と「久御山町国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例」を平成18年3月議会において可決、4月1日より施行しています。

    国民保護法の目的

     国民保護法は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務をはじめ、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処等の措置について定めることにより、事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備することを目的としています。
    国や地方公共団体などの重要な役割は、「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定められています。

    避難

     日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示をおこないます。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導をおこないます。

    救援

     国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるように指示をおこないます。
    なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援をおこなうことができます。

    武力攻撃に伴う被害の最小化

     国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。

    国民と地方の役割分担

     武力攻撃事態等への対処は基本的に国の責任においておこなわれます。
    地方公共団体が処理することとされている事務については、国の定める方針に基づいて、国が本来果たすべき役割に係るものであり、国においてその適正な処理を特に確保する必要があって、原則として法定受託事務とされています。
    国は警報の発令、都道府県知事に対する避難措置の指示、救援の指示および武力攻撃災害への対処に係る指示や生活関連等施設の安全確保、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生防止、放射性物質等による汚染の拡大防止などの措置を実施することとしています。
    都道府県は、市町村長を経由して住民に対する避難の指示をおこない、避難住民の誘導の支援、避難住民等の救援、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定をおこなうとともに、武力攻撃災害の防除または拡大の防止などの措置を実施することとしています。
    市町村は、住民への警報の伝達、避難実施要領の策定とこれに基づく住民の避難の誘導をおこなうとともに、退避の指示、警戒区域の設定等武力攻撃災害に係る応急措置、消防活動などを実施することとしています。

    国民保護計画等

     政府は、国民保護法に基づき、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針を定めます。
    基本指針は、国民保護の実施に関する基本的な方針や指定行政機関、都道府県および指定公共機関が作成する国民の保護に関する計画若しくは、国民の保護に関する業務計画の作成基準等を定めるものです。
    また、基本指針に基づき、指定行政機関の長および都道府県知事は、国民の保護に関する計画を作成し、内閣総理大臣に協議することとしています。指定公共機関は、国民の保護に関する業務計画を作成し、内閣総理大臣に報告します。都道府県の計画に基づき作成される市町村の国民の保護に関する計画は、都道府県知事に協議し、指定地方公共機関の業務計画は、都道府県知事に報告することとしています。都道府県および市町村の国民の保護に関する計画は、それぞれの関係機関の代表者等からなる国民保護協議会に諮問されます。

     

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    久御山町役場総務部総務課(3階)

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