落雷の罹災証明
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:2321
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落雷の罹災証明について
落雷の罹災証明について
町では、自然災害の罹災証明は総務課防災安全係で発行していますが、落雷による罹災証明の発行は行っておりません。
罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品の故障原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断することができません。さらに、落雷の発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、町では落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんのでご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等とご相談のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っておりますので、必要な場合は京都地方気象台にご相談ください。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災同様、火災の罹災証明を消防署で発行しています。
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
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