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あしあと

    自治会公会堂等の受動喫煙防止対策

    • [公開日:2023年3月13日]
    • ID:3906

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    自治会公会堂も対象となります

     改正健康増進法の全面施行に伴い、令和2年4月1日から第2種施設に該当する施設については、原則として屋内全面禁煙となりました。

    各自治会にて管理・運営されている公会堂等も多くの方が利用される施設として、第2種施設に該当します。

    法律で「第2種施設」と区分される施設を管理する立場にある人は、受動喫煙を防ぐために法律に基づき、施設に関して適切に措置を講じていただく必要があります。

    各自治会におかれましては、公会堂等の喫煙の現状を把握していただき、適切な管理・運営をお願いいたします。




    受動喫煙防止ロゴマーク

     受動喫煙対策は、従来のマナーからルールに変わりました。たばこを吸われる方には法律によって周囲への「配慮義務」が課せられています。
    ・定められた喫煙場所でたばこを吸う。
    ・特に子どもや疾患のある方に対してはたばこの煙を吸わせないように配慮する。(加熱式たばこも同様です。)

    全面禁煙の対象となります

    禁煙ピクトグラム

    「加熱式たばこ」についても紙巻たばこと同じ取り扱いとなります。また、喫煙が禁止されている場所に、灰皿等の喫煙器具を設置してはいけません。

    「第2種施設」とは?

     多くの人が利用される施設(2人以上の人が同時または入れ替わり利用する施設)のうち、法律で「第1種施設」と区分される施設以外は、「第2種施設」と区分され、法律の規制の対象となります。

    公会堂の受動喫煙防止対策に関するお問い合わせ先