区域外就学・就学指定校の変更について
- [公開日:2016年2月3日]
- ID:6
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保護者の申立により、久御山町教育委員会が事由相当と認めるときは、指定した小・中学校を変更することができます。
事由 | 期間 |
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1.学期途中転居 | 当該学年学期終了まで |
2. 最終学年途中転居 | 最終学年の児童生徒は卒業まで (ただし、中学2年については3学期以降なら卒業まで) |
3.新築等により転居が予定され、入学または学年、学期当初から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合 | 家屋の完成まで |
4.その他教育委員会が必要と認めた場合 | 教育委員会が認めた期間 |
区域外就学・就学指定校の変更要件および手続き等について、ご不明な点などがありましたら、久御山町教育委員会 学校教育課(075-631-9974または0774-45-3917)へ問い合わせてください。
お問い合わせ
久御山町役場教育委員会学校教育課(2階)
電話: 075(631)9974、0774(45)3917
ファックス: 075(631)6129
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