子育て支援医療費支給事業
- [公開日:2020年4月1日]
- ID:52
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子育て支援医療費支給事業

子育て支援医療費支給事業とは?
子育て支援医療費支給事業は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、子どもの健康保持・増進を図るために実施している制度です。
対象となる人は、久御山町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳の年度末までの児童などです。
ただし、以下の場合は対象外となります。
・保険適用外の自己負担額(健康診査料、予防接種、薬の容器代、文書・診断書料など)
・学校や部活、登下校中の怪我や事故(災害共済給付制度の対象となりますので、学校にご相談ください)
・養育医療、自立支援医療など他の公費負担医療制度が利用できる場合(他の公費負担医療制度利用後、自己負担が発生した場合は対象)
・他の福祉医療(障害・ひとり親)受給者及び生活保護受給世帯
・婚姻している人(事実婚含む)
・第三者行為によるもの(交通事故など)

入院
対象年齢
(1)出生の日から中学校卒業まで
医療機関に京都子育て支援医療費受給者証(白色)と、健康保険証を提示すれば、1医療機関1箇月200円で治療を受けられます。
(2)中学校卒業から満18歳の年度末まで
医療費等を医療機関でお支払いされた領収書(原本)、印鑑、保護者の口座情報のわかるものを持参のうえ、国保健康課へ申請いただくと、後日、200円との差額分を指定口座へお振込みします。

通院(入院外)
対象年齢
(1)出生の日から満3歳になる月の末日まで
医療機関に京都子育て支援医療費受給者証(白色)と健康保険証を提示すれば、1医療機関1箇月200円で受診できます。
(2)満3歳になった日の翌月から中学校卒業まで
医療機関に「久御山町単独制度分」と記載された京都子育て支援医療費受給者証(さくら色)と健康保険証を提示すれば、1医療機関1箇月200円で受診できます。
※1日生まれの人は、誕生月からの取扱いとなります。
(3)中学校卒業から満18歳の年度末まで
健康保険証を使用し、自己負担額が月額1,500円を超えた場合は、超えた分を支給します。(同月内に複数の医療機関を受診した場合は、合算可)
医療費等を医療機関でお支払いされた領収書(原本)、印鑑、保護者の口座情報のわかるものを持参のうえ、国保健康課へ申請していただくと、後日、1,500円との差額分を指定口座へお振込みします。


受給者証の使い方は?
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「受給者証」を提示ください。
※中学校卒業以降、満18歳の年度末までの人に関しては、受給者証は発行いたしません。

受給者証の有効期限は?
出生、転入した日から中学校を卒業するまで(満15歳の年度末まで)。

受給者証交付手続きに必要なものは?
出生、または転入の手続き後、次のものを持参のうえ、国保健康課まで手続きを行ってください。
・京都子育て支援医療費受給者証交付申請書
・対象者の健康保険証
・申請者(保護者)の印鑑
京都子育て支援医療費受給者証交付申請書

3歳になったら…
満3歳の誕生月の翌月からは、通院受診の際にさくら色の「受給者証」が必要になります(1日生まれの人は誕生月から)。
さくら色の「受給者証」は国保健康課から郵送しますので、別途手続きは必要ありません。

氏名・住所・加入している健康保険などに変更があった場合
14日以内に次のものを持参のうえ、国保健康課まで届出てください。
- 「受給者証」
- 子育て支援医療費受給資格変更等届出(申請)書
- 対象者の健康保険証
- 申請者(保護者)の印鑑
子育て支援医療費受給資格変更等届出(申請)書

京都府外の病院で受診した場合
「受給者証」は、京都府以外の医療機関では使用できません。
京都府以外の医療機関で受診した場合、また、受給者証を医療機関へ提示できなかった場合や補装具を作製した場合、次のものを添えて国保健康課へ申請ください。
- 申請書(本サイトからダウンロード可能な他、国保健康課窓口にもあります)
- 対象者の「受給者証」
- 領収書の原本
- 加入する健康保険の支給決定通知(高額療養費に該当した場合、また補装具を作製した場合)
- 医者の意見書及び装着証明書(補装具を作製した場合)
- 印鑑
京都府外の医療機関で受診した場合、中学校卒業後に受診した場合の申請書(償還払い)
子育て支援医療費支給申請書(サイズ:71.17KB)
子育て支援医療費支給申請書
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!