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あしあと

    埋蔵文化財発掘の届け出

    • [公開日:2022年12月27日]
    • ID:4999

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    届出の制度

    周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」といいます。)での土木工事に際しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。

    ※「史跡」など指定文化財にかかる場合は、まったく異なった手続が必要となりますので、事前に必ずご相談ください。

    届出の方法

    遺跡の確認

    工事範囲が遺跡に該当するか、確認してください。当課に直接お問い合わせいただくか、ホームページで遺跡地図を閲覧することができます。

    遺跡地図

    ※工事計画を円滑にすすめるため、できる限り事前にご協議ください。

    届出書の作成

    「埋蔵文化財発掘の届出」を、下記書類を添付の上、2部(正本1部・複本1部)を提出してください。届出様式は当課、もしくは下記からダウンロードできます。

    提出様式

    添付図面

    • 位置図:開発位置のわかる10,000分の1から2,500分の1程度のもの。
    • 平面図:敷地内で工事計画のわかる配置図的なもの。
    • 立面図:造成する場合は切土・盛土の規模がわかるもの。
    • 基礎伏図・基礎断面図:基礎構造のわかる図面。必ず添付してください。

    ※土地所有者の承諾書:土地所有者と届出者が異なる場合は、土地所有者の承諾書を添付してください。

    届出書は当課まで直接提出してください。

    届出後の手続き

    指示内容の決定

    内容確認を行い京都府教育委員会へ進達します。その後、京都府教育委員会において指示内容が決定され、久御山町教育委員会経由で指示文書が送付されます。

    指示内容は、京都府基準に基づき以下の3段階があります。

    • 慎重工事
      事業者に対し注意喚起をおこなうもの。
    • 立会調査
      工事に際し立会を求めるもの。
    • 発掘調査
      工事開始前に発掘調査を求めるもの。
      1)試掘調査:試掘により埋蔵文化財の状況を確認するもの。
      2)発掘調査:発掘調査により遺跡の記録保存をおこなうもの。
      ※発掘調査に要する費用は基本的に事業者負担となります。(一部例外もあります。)

    調査方法

    指示を受けたら、文書に従って工事開始前に当課との調整を行ってください。

    • 慎重工事
      調整は不要です。工事に際し遺構・遺物を発見された場合はすみやかに当課まで連絡してください。
    • 立会調査
      工事に際し文化財担当職員が現場に立ち会いますので、開始日をお知らせください。
    • 発掘調査
      工事開始前に調査を行ないますので、日程・方法等について当課と協議してください。