第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
- [公開日:2021年10月15日]
- ID:4343
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第8期(令和3~5年度)の介護保険料
毎年4月1日を基準日として、1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を次の区分により算定します。
所得段階 | 対象者 | 年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人 | 20,900円 |
第2段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の人 | 34,800円 |
第3段階 | ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の人 | 48,700円 |
第4段階 | ・本人が住民税非課税だが、世帯の中に課税者がいて、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人 | 59,100円 |
第5段階 | ・本人が住民税非課税だが、世帯の中に課税者がいて、第4段階以外の人 | 69,500円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以下の人 | 78,200円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円未満の人 | 93,800円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円未満の人 | 111,100円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円未満の人 | 128,500円 |
第10段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が500万円未満の人 | 145,900円 |
第11段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円未満の人 | 152,800円 |
第12段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円未満の人 | 170,200円 |
第13段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円未満の人 | 187,500円 |
第14段階 | ・本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 208,300円 |
- 合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- 課税年金収入額:国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
- 世帯員であるかどうかは、各年度の4月1日(年度途中で久御山町の第1号被保険者となられたときは、その日)時点の住民登録で判断します。
- 年度途中での65歳到達・転出・転入・死亡等があった場合の介護保険料は、被保険者月数に応じて月割計算します。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応
納め方
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の人 ⇒ 【特別徴収(年金から差し引かれます)】
年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円未満の人 ⇒ 【普通徴収(納付書などで納めてください)】
納付書による納付
納入通知書とあわせ、納付書を送付します。(口座振替納付や年金からの引き落としによる納付の場合、納付書は送付しません。)
つぎの納付取扱金融機関窓口またはコンビニエンスストアなどで納付いただけます。
▼ 久御山町役場
▼ 取扱金融機関
京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、
りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、南都銀行、関西みらい銀行、
近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局
▼ コンビニエンスストア
口座振替による納付
口座振替登録をされている場合は、納入通知書に登録口座の情報を記載してお送りします。
納期最終日に指定口座から自動引き落としにより納付いただけますので、納め忘れの心配がありません。
また、一度手続きいただきますと、翌年度以降も継続して引き落としさせていただきます。
▼ 金融機関での口座振替の登録手続きは口座振替(別ウインドウで開く)をご覧ください。
▼ 役場窓口での口座振替の登録手続きは口座振替の登録はキャッシュカードで(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!