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あしあと

    屋外広告物

    • [公開日:2024年6月27日]
    • ID:1441

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    屋外広告物条例とは

     屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、表示内容や表示目的を問いません。

     屋外広告物は、無制限、無秩序に設置されれば、自然の景観や街並みが損なわれたり、見る人に不快感を与えたりします。また、設置方法の安全性に十分配慮がなされていなければ、強風等で落下、崩壊し、歩行者や車両に大きな被害を及ぼすおそれがあります。

     このようなことを防ぐため、『京都府屋外広告物条例の規制に関する基準等を定める規則』により許可基準を定めておりますので、久御山町の屋外で広告物または掲出物件を表示(設置)する際には、役場へ申請し審査を受けてください。

    なお、久御山町は景観計画区域を定めていないため、色彩に関する基準は基本的にありません。

    また、各種申請、届出及び委任状への押印は不要となっております。

    久御山町の広告サイズ等の基準、手数料の一覧

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    申請手続き

    新規および期間更新後の許可期間は3年間です。

    初回の申請(許可申請)

    屋外に広告物または掲出物件を新たに表示(設置)する場合は、以下の書類を2部提出してください。

    ※郵送可(返信用封筒を同封願います)


    <提出書類>

     1 様式第1号 屋外広告物許可申請書

     2 位置図(広域図)

     3 見取図(敷地内の配置図)

     4 物件の意匠・寸法を示す図

     5 委任状(代理人に委任する場合のみ)

     6 土地の使用承諾書もしくは賃貸契約書の写し(他人の土地を借りる場合のみ

    期間更新、改造、移転の申請(変更許可申請)

    許可を得た広告物を期間更新、改造、もしくは移転する場合は、以下の書類を2部提出してください。

    ※郵送可(返信用封筒を同封願います)


    <提出書類>

     1 様式第2号 屋外広告物変更許可申請書

     2 屋外広告物安全点検報告書

     3 委任状(代理人に委任する場合のみ)

     4 土地の使用承諾書もしくは賃貸契約書の写し(他人の土地を借りる場合のみ)

     5 広告物の現況写真

     6 位置図(広域)

     7 見取図(広告物の配置がわかるもの)

     8 物件の意匠・寸法を示す図

    届出手続き

    責任者変更届出

    許可期間中に、責任者の住所または氏名を変更した場合は、『様式第6号 屋外広告物責任者変更届』を1部提出してください。

     ※添付書類不要

     ※郵送可


    意匠変更届出

    許可期間中に、意匠の変更を計画した場合は、以下の書類を1部提出してください。

    ※郵送可


    <提出書類>

     1 様式第7号 屋外広告物意匠変更届

     2 広告物または掲出物件の意匠・寸法を示す図

     3 意匠変更後の写真


    改修・移転・除却届出

    許可期間中に、屋外広告物または掲出物件の改修・移転・除却いずれかの措置を命じられ、これを完了した場合は、以下の書類を1部提出してください。

    ※郵送可


    <提出書類>

     1 様式第8号 改修・移転・除却届

     2 広告物または掲出物件の位置図

     3 改修・移転・除却後の写真


    禁止地域・物件

    次のいずれかに該当する地域や物件には、屋外に広告物または掲出物件を表示(設置)することはできません。

    ただし、屋外広告物の全てを規制すると、日常生活を営む上で差し障りを生じることがあるため、適用除外のいずれかに該当する広告物及び掲出物件であれば許可を得ることなく禁止地域や禁止物件に表示(設置)することができます。

    禁止地域

    <主な禁止区域>

    ◇官公署、各種公共施設の建造物及び敷地

    ◇重要文化財の境域、史跡・名勝等の指定地域

    ◇知事が指定した道路及びその付近の地域(下に区域図あり)

    ◇都市公園の区域

     

    禁止物件

    ◇街路樹、路傍樹

    ◇橋、トンネル、高架構造、分離帯

    ◇石垣、擁壁類

    ◇信号機、道路標識、歩道柵、駒止め類、里程標類等

    ◇電柱、街灯柱

    ◇消火栓、火災報知器、火の見やぐら

    ◇郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔

    ◇送電塔、送受信塔、照明塔

    ◇煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンク類

    ◇銅像、神仏像、記念碑の類

     

    適用除外

    • 法令の規定に基づき表示する広告物または掲出物件
    • 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物または掲出物件
    • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等または掲出物件
    • 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業所に表示する広告物または掲出物件で、規則(京都府屋外広告物条例施行規則第4条第1項)で定める基準に適合するもの
    • 冠婚葬祭または祭礼等のため、一時的に表示する広告物または掲出物件
    • 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物またはこれを掲出する物件

    知事が指定した道路及びその付近の地域

    罰則

    京都府屋外広告物条例では、罰則が定められています。そのため、条例の規定に違反して広告物または掲出物件を表示(設置)している者等には、30万円以下の罰金が科せられることがありますので注意してください。