○久御山町文化体育施設使用料徴収業務委託に関する規則
平成4年5月28日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第17号)、久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第15号)、町民プール庭球場の設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第16号)、久御山町総合体育館条例(平成17年久御山町条例第14号)、久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第13号)及び旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年久御山町条例22号)に規定する使用料の徴収及び還付(以下「徴収業務」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 町長は、徴収業務を私人等に委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。
(受託者の義務)
第3条 徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規則及び委託契約書の各条項を遵守しなければならない。
2 受託者は、徴収した使用料のうち当該月に使用済となった使用料に、文化体育施設使用料徴収計算書(様式第1号)を添え、翌月の10日までに会計管理者又は公金機関に払い込まなければならない。
3 受託者は、前項による払込期日まで受託者の責任において、公金機関に使用料の口座を設けて預金しなければならない。
(預金利子の帰属)
第4条 前条第3項により生じた預金利子は、町に帰属するものとする。
(委託料)
第5条 町長は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、原則として4月、7月、10月、1月に分割して支払うものとする。
3 委託料は、町長が別に定める。
(監督)
第6条 町長は、必要に応じて受託者に対して使用料徴収状況について監督をし、又は報告を求めるものとする。
(損害賠償)
第7条 受託者は、自己の責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、町長が査定した損害賠償額を指定する期限までに、町長に支払わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。