○久御山町文化体育施設使用料徴収業務委託に関する規則

平成4年5月28日

教委規則第13号

(委託契約の締結)

第2条 町長は、徴収業務を私人等に委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。

(受託者の義務)

第3条 徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規則及び委託契約書の各条項を遵守しなければならない。

2 受託者は、徴収した使用料のうち当該月に使用済となった使用料に、文化体育施設使用料徴収計算書(様式第1号)を添え、翌月の10日までに会計管理者又は公金機関に払い込まなければならない。

3 受託者は、前項による払込期日まで受託者の責任において、公金機関に使用料の口座を設けて預金しなければならない。

(預金利子の帰属)

第4条 前条第3項により生じた預金利子は、町に帰属するものとする。

(委託料)

第5条 町長は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、原則として4月、7月、10月、1月に分割して支払うものとする。

3 委託料は、町長が別に定める。

(監督)

第6条 町長は、必要に応じて受託者に対して使用料徴収状況について監督をし、又は報告を求めるものとする。

(損害賠償)

第7条 受託者は、自己の責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、町長が査定した損害賠償額を指定する期限までに、町長に支払わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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久御山町文化体育施設使用料徴収業務委託に関する規則

平成4年5月28日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年5月28日 教育委員会規則第13号
平成5年3月26日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年10月1日 教育委員会規則第11号
平成19年3月14日 教育委員会規則第7号
令和3年6月28日 教育委員会規則第4号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号