○久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例
平成17年9月29日
条例第15号
久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和61年久御山町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立のプールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久御山町にプールを設置する。
2 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町民プール(以下「町民プール」という。)
位置 久御山町市田新珠城333番地
(開設時間)
第3条 町民プールの開設時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
2 前項の開設時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
(開設期間)
第4条 町民プールの開設期間は、7月15日(7月13日又は7月14日が土曜日の場合には、当該土曜日)から8月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開設期間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 町民プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民プールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) 第7条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用の日の前日までに使用許可の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 教育委員会は、町民プールの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に町民プールの管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号)の規定による。
(1) 町民プールの事業として教育委員会が定める事業に関する業務
(2) 町民プールの使用許可に関する業務
(3) 町民プールの維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
別表
1 基本使用料
一般使用 | 一般の者 | 1回につき 500円 |
高校生 | 1回につき 300円 | |
小学生、中学生 | 1回につき 200円 | |
幼児 | 1回につき 100円 | |
専用使用 | 1時間につき 5,000円 | |
占用使用 | 別に教育委員会が定める。 |
2 備考
1 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生(同条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の生徒を含む。)をいい、18歳以下の有識者等も含む。
2 この表において「小学生、中学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の児童及び中学校の生徒(同条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の児童及び中学部の生徒を含む。)をいう。
3 この表において「幼児」とは、学齢に達しない者(4歳未満の者を除く。)をいう。
4 専用使用については、50メートルプールのみとし、平日の午前及び開設時間終了後以外は認めないものとする。ただし、公用又は公共の用に供する競技大会等、特に必要と認めた場合は、この限りでない。