○久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、当該施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要
(2) 申請することができる法人その他の団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 第4条に規定する指定管理者の候補者を選定する基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定管理者に指定しようとする期間
(8) その他町長等が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書により町長等に申請しなければならない。
(1) 指定施設の管理に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が必要があると認める書類
(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないものであること。
(2) 指定施設の設置の目的に即してその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 指定施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定)
第5条 町長等は、法第244条の2第6項の規定による議決があったときは、当該議決に係る指定管理者の候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 町長等は、前項の規定による指定に指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長等は、第1項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 指定管理者は、町長等と指定施設の管理業務に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定施設の管理に関する事項
(2) 本町が支払うべき指定施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 指定管理者が指定施設の管理により保有することとなる個人情報の保護に関する事項
(4) 指定管理者が指定施設の管理により保有することとなる情報の公開に関する事項
(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項及び当該報告書に添付する書類
(6) 法第244条の2第11項に規定する指定管理者の指定の取消し及び期間を定めた管理業務の全部又は一部の停止に関する事項
(7) その他町長等が特に必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定による事業報告書を作成し、毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 指定施設の利用状況
(3) 管理業務に要した経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務又は経理状況に関して定期又は必要に応じて随時に、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による指定施設の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定施設の管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止が指定管理者の責めによる場合においては、町は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第12条 指定管理者及びその管理業務に従事する者は、指定施設の管理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者及びその管理業務に従事する者でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。