○久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例

平成17年9月29日

条例第13号

久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例(平成11年久御山町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立の学習センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 久御山町に学習センターを設置する。

2 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町ふれあい交流館ゆうホール(以下「ゆうホール」という。)

位置 久御山町佐古外屋敷235番地

(施設の構成)

第3条 ゆうホールは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交流館

(2) 図書館

(3) 教育相談室

(開館時間)

第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

2 前項の開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 ゆうホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用の許可)

第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。

(2) 第8条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第15条 教育委員会は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流館の管理を行わせることができる。

3 指定管理者が指定された場合においては、第6条第7条第8条第9条第2項第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 前条の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 交流館の事業として教育委員会が定める事業に関する業務

(2) 交流館の使用許可に関する業務

(3) 交流館の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第17条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、交流館の管理を適正に行わなければならない。

(図書館及び教育相談室)

第18条 図書館及び教育相談室の設置並びに管理については、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

久御山町ふれあい交流館ゆうホール使用料

1 基本使用料(施設使用料・冷暖房使用料)

(単位:円)


区分

施設使用料・( )内冷暖房使用料


使用区分

午前

午後

夜間

施設名等

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで



交流ホール

平日

6,600

(2,700)

8,800

(3,600)

8,800

(3,600)

土曜日・日曜日・休日

7,900

(2,700)

10,500

(3,600)

10,500

(3,600)

創作活動室

1,200

(700)

1,600

(900)

1,600

(900)

視聴覚室

900

(300)

1,200

(400)

1,200

(400)

ミーティングルーム

900

(300)

1,200

(400)

1,200

(400)

ボランティアルーム

600

(300)

800

(400)

800

(400)

交遊室

1,500

(700)

2,000

(900)

2,000

(900)

マルチメディアルーム

機器1台1時間につき200

メディア工房

1時間につき400

2 備考

(1) 冷暖房期間中に使用するときの基本使用料は、施設使用料と( )内冷暖房使用料の合計とする。ただし、冷暖房の使用期間は、おおむね6月15日から9月30日及び11月20日から翌年の3月31日までとする。

(2) 交流ホールの2分の1使用の場合は、基本使用料の半額とする。

(3) ボランティアルームの2分の1使用の場合は、基本使用料の半額とする。ただし、ボランティア団体の使用は、無料とする。

(4) 使用区分の前又は後に1時間延長して使用する場合(午後10時以降を除く。)の当該時間の基本使用料は、午後の施設使用料及び冷暖房使用料にそれぞれ4分の1を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。

(5) 久御山町に在住、在勤及び在学する以外の者の施設使用料は、表中の施設使用料の額に2を乗じて得た額とする。

(6) 入場料の徴収の有無にかかわらず、使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって入場させる場合の施設使用料は、表中の施設使用料の額に10分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例

平成17年9月29日 条例第13号

(令和3年6月28日施行)