○旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、旧山田家住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 旧山田家住宅の歴史的文化資料の保存及び活用を図り、地域文化の理解及び向上に資するため、旧山田家住宅を設置する。

2 旧山田家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧山田家住宅(以下「旧山田家」という。)

位置 久御山町東一口35番地

(事業)

第3条 旧山田家は、前条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 旧山田家に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 地域文化に関する情報発信

(3) その他久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(入館料)

第4条 旧山田家に入館しようとする者は、一人当たり200円の入館料を納めなければならない。

(使用の許可)

第5条 旧山田家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に定める入館料を納めなければならない。

(入館又は使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 旧山田家の施設、展示品、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(3) 前条に規定する事由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(入館料の減免)

第9条 教育委員会が特に必要があると認めるときは、第4条の入館料を減額又は免除することができる。

(管理)

第10条 旧山田家の管理は、教育委員会が行う。

(開館日等)

第11条 旧山田家の開館日及び開館時間は、教育委員会規則で定める。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、展示品、附帯設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責任による理由によって、旧山田家の施設、展示品、附帯設備等を破損又は滅失したときは、これを修理し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第14条 教育委員会は、旧山田家の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に旧山田家の管理を行わせることができる。

3 指定管理者が指定された場合においては、第5条第6条第7条第9条及び第10条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に旧山田家の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 旧山田家の事業として教育委員会が定める事業に関する業務

(2) 旧山田家の使用許可に関する業務

(3) 旧山田家の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第16条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、旧山田家の管理を適正に行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月27日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)