○久御山町総合体育館条例
平成17年9月29日
条例第14号
久御山町総合体育館条例(平成4年久御山町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立の体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久御山町に体育館を設置する。
2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町総合体育館(以下「体育館」という。)
位置 久御山町市田新珠城313番地
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 前項の開館時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週水曜日(ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) 第7条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 教育委員会は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号)の規定による。
(1) 体育館の事業として教育委員会が定める事業に関する業務
(2) 体育館の使用許可に関する業務
(3) 体育館の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第16条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、体育館の管理を適正に行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
久御山町総合体育館使用料
1 基本使用料(施設使用料・冷暖房使用料・照明使用料)
(単位:円)
区分 | 施設使用料・( )内冷暖房使用料 | 照明使用料 | ||||
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1時間につき | ||
施設名等 | 使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
メインアリーナ | 全面 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 1,600 | |
1/2 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 800 | ||
1/3 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 600 | ||
サブアリーナ | 1(小) | 600 (500) | 800 (600) | 800 (600) | ||
2(大) | 900 (700) | 1,200 (900) | 1,200 (900) | |||
会議室 | 1 | 600 (400) | 800 (500) | 800 (500) | ||
2 | 600 (400) | 800 (500) | 800 (500) | |||
ミーティングルーム | 600 (400) | 800 (500) | 800 (500) | |||
トレーニングルーム | 1人1回につき300円、回数券1冊11回分3,000円、定期券1月3,000円とする。ただし、1回につき3時間を限度とする。 |
2 メインアリーナ・サブアリーナ使用区分別倍率表
使用区分 | 町内者 | 町外者 | ||
施設使用料 | 施設使用料 | |||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 1倍 | 2倍 | |
その他に使用する場合 | サブアリーナ会議使用 | 2倍 | 4倍 | |
5倍 | 5倍 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 5倍 | 5倍 | |
その他に使用する場合 | サブアリーナ会議使用 | 10倍 | 10倍 | |
20倍 | 20倍 |
3 備考
(1) 冷暖房期間中に使用するときの基本使用料は、施設使用料と( )内冷暖房使用料の合計とする。ただし、冷暖房の使用期間は、おおむね6月15日から9月30日及び11月20日から翌年の3月31日までとする。
(2) 照明を半灯で行う場合の照明使用料は、表中の照明使用料の半額とする。
(3) メインアリーナ・サブアリーナの施設使用料は、表中の施設使用料の額に、メインアリーナ・サブアリーナ使用区分別倍率表の倍率を乗じて得た額とする。ただし、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日)に使用する場合の施設使用料は、当該得た額に1.5を乗じて得た額とする。
(4) 前号以外の久御山町に在住、在勤及び在学する以外の者の施設使用料は、表中の施設使用料の額に2を乗じて得た額とする。
(5) 使用区分の前又は後に1時間延長して使用する場合(午後10時以降を除く。)の当該時間の基本使用料は、午後の施設使用料及び冷暖房使用料にそれぞれ4分の1を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。
(6) 特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の施設使用料は、規定の施設使用料の額に0.5を乗じて得た額とする。
(7) 使用料算出において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(8) 温水シャワー使用料は、1回につき100円とする。