○久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月29日

条例第17号

久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年久御山町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立の運動広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 久御山町に運動広場を設置する。

2 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町木津川河川敷運動広場(以下「運動広場」という。)

位置 久御山町下津屋下ノ浜代27番地地先及び京都市伏見区淀生津町地先

(使用時間)

第3条 運動広場の使用時間は、次の各号に定めるところによる。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(1) 10月から4月まで 午前9時から午後5時まで

(2) 5月から9月まで 午前7時から午後6時まで

2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

3 第1項の使用時間は、10月から4月までの大会開催時等、やむを得ず事前に使用が必要となる場合は30分繰り上げることができるものとする。

(休場日)

第4条 運動広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(使用の許可)

第5条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。

(2) 第7条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第14条 教育委員会は、運動広場の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動広場の管理を行わせることができる。

3 指定管理者が指定された場合においては、第5条第6条第7条第8条第2項第9条及び第11条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に運動広場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 運動広場の事業として教育委員会が定める事業に関する業務

(2) 運動広場の使用許可に関する業務

(3) 運動広場の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第16条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、運動広場の管理を適正に行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

区分

使用単位

単位時間

使用日

金額

野球場

1面

1時間

平日

600円

土・日・祝日

1,000円

球技場

1面

1時間

平日

600円

土・日・祝日

1,000円

備考

1 使用者が久御山町に在住、在勤、在学する者でない場合は、この表の使用料に2を乗じて得た額とする。

2 30分繰り上げて使用する場合、その使用料については、この表の使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年9月29日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)