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あしあと

    独自利用事務について

    • [公開日:2017年11月2日]
    • ID:2447

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    独自利用事務とは


    マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、町が独自にマイナンバーを利用した事務(独自利用事務)をおこなうことができます。その場合にはマイナンバー法により、その内容を条例に定めることとされています。


    本町では、その内容を下記の条例に定めています。

    ・番号法第9条2項に基づく条例

     久御山町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(別ウインドウで開く)

    情報連携に係る届出について


    法定事務については、マイナンバー法により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされていますが、条例に定めた独自利用事務について情報連携をおこなう場合は、あらかじめ個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。


    久御山町における独自利用事務のうち、情報連携をおこなうものについては、以下の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。


    <独自利用事務の情報連携に係る届出一覧>
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    町長 1

    子育て短期支援事業の負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

    町長2

    社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業の社会福祉法人に対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

    町長3

    子育て支援医療費支給事業の受給資格管理事務であって規則で定めるもの

    町長4

    久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号)による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

    町長5

    久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号)による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

    町長6

    未熟児養育医療給付の自己負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

    町長7

    重度心身障害老人健康管理事業の受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

    町長8

    第3子以降私立幼稚園保育料補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

    町長9

    久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)による特定教育・保育施設利用者負担額第3子以降減免に関する事務であって規則で定めるもの

    教育委員会1

    就学援助費の支給認定に関する事務であって規則で定めるもの

    教育委員会2

    特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

    届出番号1_1

    届出番号1_2

    • 届出書1_2:1_2.pdf(サイズ:91.08KB)

      社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業の社会福祉法人に対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

    • 根拠規範1_2

      久御山町社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業実施要綱

    届出番号1_3

    届出番号1_4

    届出番号1_5

    届出番号1_6

    届出番号1_7

    届出番号1_8

    届出番号1_9

    • 届出書1_9:1_9.pdf (サイズ:85.79KB)

      久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)による特定教育・保育施設利用者負担額第3子以降減免に関する事務であって規則で定めるもの

    • 根拠規範1_9

      久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担額に関する規則

    届出番号2_1

    届出番号2_2