○久御山町未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、久御山町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたものに対して行う。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の決定)
第4条 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。様式第3号)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けた者は、当該指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。
(給付の継続)
第5条 医療券の有効期間を過ぎてもなお、当該医療給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(様式第4号)により町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に対して承認を与えるときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知し、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(転院)
第6条 やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、未熟児の保護者は、新たに申請を行うものとし、申請者に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。
(再交付)
第7条 医療券を紛失又はき損したときは、再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合き損した医療券は、返還しなければならない。
(給付の範囲等)
第8条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、次項の場合には、現物給付に代えてその費用を支給する。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。
3 前項の給付のうち、移送費については、特に必要と認められる場合に支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、介護者が必要と認められる場合は、その移送費についても支給することとする。
(請求等)
第9条 移送費の支給を受けようとする未熟児の保護者は、移送費申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 移送費の請求は、移送費請求書(様式第8号)に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。
(自己負担額の決定)
第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表のとおりとする。
(医療保険各法との関係)
第11条 給付を受けた者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 1人又は2人以上の場合の1人目の徴収基準月額 | 2人目以降の徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 | 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、課税の有無及び税額の合算額に基づいて行うものとする。 (2) 用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 エ この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 2 徴収基準月額の決定の特例 (1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、その月の徴収基準月額((2)による日割計算の後の額)の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。 (2) 入院期間が1箇月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。 徴収基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (5) 児童に民法第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)を決定するものとする。 3 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの |