○久御山町特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成6年3月30日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町立の小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給を行うについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 久御山町立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者(児童及び生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童・生徒又は久御山町就学援助費交付要綱(平成6年久御山町教委告示第2号)第5条の規定により準要保護児童・生徒の認定を受けているものの保護者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(経費の種類)

第3条 就学奨励費の経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの))

(2) 新入学児童・生徒学用品費等

(3) 宿泊を伴う校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 通学費

(7) 職場実習費

(8) 交流及び共同学習費

(9) 体育実技用具費

(10) 拡大教材費

(支給区分)

第4条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者

前条第1号から第5号までに掲げる経費

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者

前条第6号に掲げる経費

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を当該児童及び生徒の在籍する学校の校長を通じて、教育長に提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費収入額・需要額調書(別に定める様式)

(2) 源泉徴収票、町民税・府民税特別徴収税額個人(納税者)通知書、町民税・府民税納税通知書又は所得証明書のうち、いずれかの書類(ただし、世帯の収入額が第4条第2号に該当すると自ら認める保護者を除く。)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(支給決定)

第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ支給の適否及び支給区分を決定し、校長を通じて保護者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 教育長は、就学奨励費の支給を受けている保護者が、第2条第1号ただし書に規定する保護者に該当することになったときは、当該支給決定を取消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

久御山町特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成6年3月30日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会告示第3号
平成19年3月14日 教育委員会告示第3号
平成29年3月15日 教育委員会告示第5号