○久御山町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月7日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親の健康の保持及び福祉の向上を図るため、医療費を支給することを目的とする。

(福祉医療費の支給)

第2条 久御山町の区域内に居住地を有する重度心身障害者並びに一人親家庭の児童及びその親(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者又は別表に定める医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは被扶養者として当該者が負担すべき医療費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷について付加給付、付加給付に類する給付その他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による給付が行われた場合は、当該給付の額を控除した額とする。

(1) 65歳以上の心身障害者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定に該当しないもの及び65歳未満の心身障害者(いずれも次のいずれかに該当する者に限る。)ただし、その者の所得が、規則に定める基準額を超える者及びその者の配偶者又は扶養義務者の所得が、規則に定める基準額を超えるものを除く。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者

 手帳の交付を受け、その障害程度が3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 3歳児検診等受診以前の者でからまでに準ずる者で、特に町長が必要と認めたもの

(2) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在籍中の者を含む。)及びその親であって、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の所得が規則に定める基準額を超えないもの

(3) 前号に準じる者で、特に町長が必要と認めたもの

(申請)

第3条 対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

(認定及び通知)

第4条 町長は前条に規定する申請があったときは、これを審査の上、受給資格の有無を認定し、申請者に通知する。

(福祉医療費受給者証)

第5条 町長は、受給資格を有する者に福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の交付を受けた者は、医療機関等で診療薬剤の給付を受ける際受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第6条 町長は、対象者の請求に基づき規則で定めるところにより医療費を支給する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働省令で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代り、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第7条 町長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則に定める者に委託することができる。

(医療費支給の免責)

第8条 町長は、医療費の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、第2条に規定する対象者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けるときは、当該額の限度においてこの条例による医療費の支給の責めを免れる。

2 前項の場合において、対象者が医療費の支給を受けた後において、第三者から損害賠償を受けたときは、対象者は、速やかに支給を受けた医療費の範囲内において町長が定める額を返還しなければならない。

(届出義務)

第9条 受給資格を有する者は、受給資格が消滅したとき、又は規則で定める事項を変更したときは、速やかに町長に届出なければならない。

(医療費の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給を受けた全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際第2条に規定する者のほか、久御山町心身障害児手当支給条例(昭和45年久御山町条例第24号)第2条に規定する障害児童及び母子福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の18歳未満の児童並びに父子家庭の18歳未満の児童については18歳に到達するまで、この条例の対象者とみなす。

3 久御山町心身障害児等の医療費の支給に関する条例(昭和48年久御山町条例第9号)は、廃止する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

久御山町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月7日 条例第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年10月7日 条例第22号
昭和58年1月20日 条例第3号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和60年1月29日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第23号
平成3年9月30日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第4号
平成11年7月1日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第8号
平成25年6月26日 条例第13号
平成26年9月30日 条例第23号