○久御山町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月28日

条例第22号

久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年久御山町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち必要とする医療が容易に受けられない老人に対し医療費を支給することにより老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(老人医療費の支給)

第2条 久御山町の区域内に、居住地を有する65歳以上70歳未満(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受けることができる者を除く。)であって、所得税が課せられていない世帯に属する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者の負担すべき医療費から、次項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(高齢者の医療の確保に関する法律第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)を老人医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について付加給付、付加給付に類する給付その他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による給付が行われた場合は、当該給付の額を控除した額とする。

2 一部負担金に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者が、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき同法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号及び第2号に該当する場合 100分の20

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第3号に該当する場合 100分の30

(診療報酬)

第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第178号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第4条 町長は、対象者の請求に基づき規則で定めるところにより医療費を支給する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第3項各号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代り、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則に定める者に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以降の診療分に係る医療費から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町老人医療費の支給に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後の診療分に係る医療費から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の久御山町老人医療費の支給に関する条例の規定は、昭和25年8月2日以後に生まれた者について適用し、昭和25年8月1日以前に生まれた者については、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日以降の診療分に係る医療費から適用する。

久御山町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月28日 条例第22号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第22号
昭和49年3月19日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和58年1月20日 条例第2号
昭和60年1月29日 条例第2号
昭和63年8月3日 条例第15号
平成13年3月13日 条例第2号
平成14年10月1日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第5号
令和4年12月26日 条例第24号