○久御山町就学援助費交付要綱

平成6年3月30日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童、生徒及び入学予定者の保護者に対し援助を行うについて、必要な事項を定めるものとする。

(援助の受給資格)

第2条 この要綱による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、久御山町立の小学校及び中学校の児童、生徒及び入学予定者並びに久御山町に住所を有している府立中学校の生徒及び入学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当するものの保護者(児童、生徒及び入学予定者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童、生徒及び入学予定者(以下「準要保護児童・生徒」という。)

(援助の対象)

第3条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの))

(2) 新入学児童・生徒学用品費等

(3) 宿泊を伴う校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費

(7) クラブ活動費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) 体育実技用具費

(11) 通学費

(12) 卒業アルバム代等

2 要保護のうち、法第13条の規定による教育扶助を受けている者については、前項の規定にかかわらず前項第1号から第3号まで、第5号及び第7号から第11号までに掲げるものを就学援助から除く。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書(別に定める様式)を教育長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ要保護児童・生徒又は準要保護児童・生徒の認定の適否を決定し、保護者に通知する。

2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。

(認定の取消し)

第6条 教育長は、就学援助を受けている者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、当該認定を取消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年教委告示第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第16号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年教委告示第4号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

久御山町就学援助費交付要綱

平成6年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会告示第2号
平成16年2月18日 教育委員会告示第2号
平成22年8月25日 教育委員会告示第5号
平成29年3月15日 教育委員会告示第4号
平成29年11月27日 教育委員会告示第16号
令和2年1月28日 教育委員会告示第4号