ごみの自己搬入について
- [公開日:2026年1月20日]
- ID:6306
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自己搬入とは
自己搬入とは、町民の方が手続きし処理施設にごみを直接搬入(有料)することです。
事業所から排出される一般廃棄物についても自己搬入することができます。
手続きについて
- 処分したいゴミを積んで、久御山町役場2階の産業・環境政策課までお越しください。
- 自己搬入廃棄物搬入申請書に必要事項を記入して申請手続きを行っていただきます。その後、処分されるゴミが搬入可能な物・状態かを確認します。
- 申請承認後、お渡しする書類を持って、下記の廃棄物ごとの処理施設の搬入時間内に直接搬入し、各処理施設にて処分手数料を支払ってください。

搬入日時について
- 搬入日 月曜日から金曜日まで
- 搬入時間 午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
- 休業日 ①土曜日、日曜日および祝日 ②12月29日から翌年の1月3日まで
手数料について
城南衛生管理組合では、令和8年4月1日から一般廃棄物処理手数料が変更となります。
詳しくは以下をご覧ください。

注意事項について
- 自己搬入申請承認の有効期限は当日限りのためご注意ください。
- 廃棄物の排出元及び久御山在住の確認のため、免許証等をご持参ください。
- 自己搬入ではなく、搬入を業者に依頼する場合は、久御山町の一般廃棄物処理業(収集運搬)の許可を受けている業者に依頼してください。許可業者以外への依頼は法律違反となります。
許可業者の一覧についてはこちら(別ウインドウで開く)を確認してください。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

