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あしあと

    【令和8年3月31日から】火災注意報・火災警報の運用を開始します!

    • [公開日:2026年3月27日]
    • ID:6441

    火災注意報・火災警報について

     久御山町において、火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火災予防上必要な措置」について努力義務を課すこととなります。さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

    火災注意報・火災警報が発令された場合の規制について

     火災注意報発令時の規制

     火災予防条例第28条の2の規定により、以下のとおり「火災予防上必要な措置」を講じるよう努めてください。

     (1)火気を使用する周囲に燃えやすいものを置かないこと

     (2)消火準備を行うこと

     (3)一度に燃やさず、少しずつ焼却すること

     (4)終われば確実に消火すること

     (5)可燃物の付近で喫煙しないこと


     火災警報時の規制

     火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

     (1)花火(玩具用花火を含む)を行わないこと

     (2)屋外において火遊び又はたき火を行わないこと

     (3)屋外において、燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと

     (4)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火の粉を確実に消火し、始末すること など

    発令時、規制に従わなかった場合について

     火災注意報:努力義務のため、罰則はありません。

     火災警報:違反となり、消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。

    発令時の広報について

     火災警報が発令された場合は、久御山町ホームページ、防災無線、消防車両での巡回等で広報いたします。

    お問い合わせ

    久御山町役場消防本部消防本部

    電話: 075(631)1515

    ファックス: 075(632)5382

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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