ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    指定管理者制度の運用に関する指針

    • [公開日:2022年9月12日]
    • ID:2907

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    指定管理者制度の運用に関する指針について


     久御山町では、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、その管理を行わせることができる指定管理者制度の運用に関する指針を定めています。

     指定管理者の選定や管理運営における公正性、透明性の確保について整理し、公の施設のさらなる効率的・効果的な管理・運営を図ります。

     

    指定管理者制度の運用に関する指針(令和4年7月改訂)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部企画財政課(3階)

    電話: 075(631)9992、0774(45)3924

    ファックス: 075(632)1899

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム