指定管理者制度の運用に関する指針
- [公開日:2022年9月12日]
- ID:2907
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指定管理者制度の運用に関する指針について
久御山町では、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、その管理を行わせることができる指定管理者制度の運用に関する指針を定めています。
指定管理者の選定や管理運営における公正性、透明性の確保について整理し、公の施設のさらなる効率的・効果的な管理・運営を図ります。
指定管理者制度の運用に関する指針(令和4年7月改訂)
- 久御山町指定管理者制度運用指針.pdf(410KB)
久御山町の指定管理者制度の運用に関する指針です。(令和4年7月改訂)
- 総務省指定管理者制度関係通知.pdf (890KB)
総務省からの指定管理者制度にかかる関係通知文です。
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お問い合わせ
久御山町役場総務部企画財政課(3階)
電話: 075(631)9992、0774(45)3924
ファックス: 075(632)1899
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