健全化判断比率等の公表
- [公開日:2023年10月13日]
- ID:180
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が平成19年6月に制定され、平成19年度決算から適用されました。そして、平成20年度決算からは早期健全化基準および財政再生基準、経営健全化基準を超える場合、財政健全化計画等の策定が義務付けられています。
この法律は、いままでの地方公共団体に対する再生・再建制度の欠点を補い、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、各比率に応じて財政の早期健全化計画(イエローカード)、再生計画(レッドカード)、並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定することを定めています。
この法律にもとづく健全化判断比率等の概要と本町の各比率について、お知らせします。
健全化判断比率等の概要と各比率
- 健全化判断比率の概要について(サイズ:48.12KB)
・健全化判断比率の概要について解説しています。
- 令和4年度 本町の各比率について(サイズ:36.49KB)
・令和4年度の各比率の算定結果です。
- 令和3年度 本町の各比率について(サイズ:36.70KB)
・令和3年度の各比率の算定結果です。
- 令和2年度 本町の各比率について(サイズ:37.18KB)
・令和2年度の各比率の算定結果です。
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