○久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

令和3年4月1日

規則第19号

第1条 久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)別表第2の1の項の規則で定める事務は、久御山町子育て短期支援事業実施要綱(平成21年久御山町告示第53号)第8条の子育て短期支援事業の負担額決定の申請に係る事実についての認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る児童の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報とする。

第2条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、久御山町社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業実施要綱(平成13年久御山町告示第37号)第7条の社会福祉法人介護保険利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。

第3条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号)第4条の福祉医療費の支給の受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 久御山町福祉医療費の支給に関する条例第2条第1号に係る申請 当該申請者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報

(2) 久御山町福祉医療費の支給に関する条例第2条第2号に係る申請 当該申請者若しくは当該申請者が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は申請者の親であってその世帯の主たる生計維持者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報

第4条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号)第2条の老人医療の支給の受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者若しくは当該申請者の配偶者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。

第5条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、久御山町未熟児養育医療給付要綱(平成25年久御山町告示第64号)第3条の未熟児の保護者の費用負担能力の認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

第6条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、久御山町重度心身障害老人健康管理事業運営要綱(昭和58年久御山町告示第26号)第9条の重度心身障害老人健康管理事業の受給資格認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。

第7条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、久御山町子育て支援医療費支給事業実施要綱(平成5年久御山町告示第53号)第7条の子育て支援医療費支給事業の受給対象者の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者に関する住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。

第8条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)第11条の特定教育・保育施設に通う第3子以降を無料とすることに係る事実についての認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る児童の保護者又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

令和3年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

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令和3年4月1日 規則第19号