○久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

子育て短期支援事業の負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業の社会福祉法人に対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号)による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号)による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

未熟児養育医療給付の自己負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

重度心身障害老人健康管理事業の受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

子育て支援医療費支給事業の受給資格管理事務であって規則で定めるもの

8 町長

久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)による特定教育・保育施設利用者負担額第3子以降減免に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

就学援助費の支給認定に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

子育て短期支援事業の負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業の社会福祉法人に対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

久御山町福祉医療費の支給に関する条例による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

久御山町老人医療費の支給に関する条例による受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

未熟児養育医療給付の自己負担額決定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

重度心身障害老人健康管理事業の受給資格認定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

子育て支援医療費支給事業の受給資格管理事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則による特定教育・保育施設利用者負担額第3子以降減免に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助費の支給認定に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月25日 条例第23号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月25日 条例第23号
平成28年6月29日 条例第20号
平成29年12月27日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第7号
令和3年3月30日 条例第9号
令和3年12月23日 条例第23号
令和6年6月28日 条例第16号